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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令
平成十年政令第四百二十号
第20条
(三種病原体等の所持の届出)
法第五十六条の十六第一項の届出は、事業所ごとにしなければならない。
この条文が引く先
1
引用
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第56の16条
(三種病原体等の所持の届出)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令
第7条
(二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症の患者に関する読替え)
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