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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律平成六年法律第百十七号

第21条(報告の請求等)

第十六条の規定は、第十八条第三項の規定による支払のため必要がある場合に、第十七条第三項の規定は、一般疾病医療費を支給するについて必要がある場合に、それぞれ準用する。