原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則平成七年厚生省令第三十三号 第76条(権限の委任) 法第五十一条の三第一項及び令第二十四条第一項の規定により、法第十六条第一項及び第十七条第三項(これらの規定を法第二十一条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。 ただし、厚生労働大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。