厚生労働省組織規則平成十三年厚生労働省令第一号 第10条(医療技術顧問) 医政局に、医療技術顧問を置くことができる。 2 医療技術顧問は、国立ハンセン病療養所の業務に関し、医療技術上の特殊な学識経験を必要とする専門事項について、医政局長の諮問に応じる。 3 医療技術顧問は、非常勤とする。