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厚生労働省組織規則平成十三年厚生労働省令第一号

第10条(医療技術顧問)

医政局に、医療技術顧問を置くことができる。 2 医療技術顧問は、国立ハンセン病療養所の業務に関し、医療技術上の特殊な学識経験を必要とする専門事項について、医政局長の諮問に応じる。 3 医療技術顧問は、非常勤とする。

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なし