厚生労働省組織規則平成十三年厚生労働省令第一号 第22条(移植医療対策推進室) 難病対策課に、移植医療対策推進室を置く。 2 移植医療対策推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 臓器の移植に関すること。 二 造血幹細胞移植に関すること。 三 前二号に掲げるもののほか、疾病の治療に関する事務(他局の所掌に属するものを除く。)のうち、移植医療に関すること。 3 移植医療対策推進室に、室長を置く。