厚生労働省組織規則平成十三年厚生労働省令第一号
第13条(国立ハンセン病療養所対策室及び医療独立行政法人支援室並びに政策医療推進官及び調査官)
医療経営支援課に、国立ハンセン病療養所対策室及び医療独立行政法人支援室並びに政策医療推進官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び調査官それぞれ一人を置く。
2 国立ハンセン病療養所対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国立ハンセン病療養所の将来の在り方に係る構想の実現に関すること。 二 国立ハンセン病療養所の職員の配置等に関すること。 三 国立ハンセン病療養所の運営に係る企画に関すること。 四 国立ハンセン病療養所の診療業務等に関すること。 五 国立ハンセン病療養所の医療機器の配置の企画及び管理に関すること。 六 国立ハンセン病療養所の医療社会事業、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第二条第三項に規定する入所者(国立ハンセン病療養所に入所している者に限る。以下「入所者」という。)の福祉及び医師の充足に関すること。 七 国立ハンセン病療養所の役務業務及び業務の委託に関すること。 八 国立ハンセン病療養所に係る経費の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 九 国立ハンセン病療養所に係る行政財産及び物品の管理に関すること。 十 国立ハンセン病療養所の職員に貸与する宿舎に関すること。
3 国立ハンセン病療養所対策室に、室長を置く。
4 医療独立行政法人支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 独立行政法人国立病院機構の組織及び運営一般に関すること。 二 独立行政法人地域医療機能推進機構の組織及び運営一般に関すること。
5 医療独立行政法人支援室に、室長を置く。
6 政策医療推進官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。 一 国立ハンセン病療養所において行うべき国民の健康に重大な影響のある疾病に関する医療その他の国の医療政策として国立ハンセン病療養所が担うべき医療の提供に関すること。 二 国立ハンセン病療養所が行う研究に関すること。 三 国立ハンセン病療養所の医療に関する業務の指導及び監督に関すること。
7 調査官は、命を受けて、国立ハンセン病療養所の職員の組織する団体に関する特定事項の調査、企画及び立案並びに調整に当たる。