生活保護法施行規則昭和二十五年厚生省令第二十一号
第23条(権限の委任)
法第八十四条の六第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。 ただし、厚生労働大臣が第一号、第二号、第四号、第七号及び第十号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。 一 法第二十三条第一項に規定する権限 二 法第四十五条第一項に規定する権限 三 法第四十九条に規定する指定に関する権限 四 法第五十条第二項に規定する権限 五 法第五十条の二(法第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)に規定する権限 六 法第五十一条第二項(法第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)に規定する権限 七 法第五十四条第一項(法第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)に規定する権限 八 法第五十四条の二第一項に規定する指定に関する権限 九 法第五十五条の三に規定する権限 十 法第八十四条の四第一項に規定する権限
2 第八十四条の六第二項の規定により、前項各号に規定する権限は、地方厚生支局長に委任する。 ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。