地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号 第174の30条(行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する事務) 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する事務は、行旅病人死亡人等の引取及費用弁償に関する件(明治三十二年勅令第二百七十七号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。 この場合においては、同令中都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。