地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号
第174の31の3条(母子保健に関する事務)
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する母子保健に関する事務は、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)及び母子保健法施行令(昭和四十年政令第三百八十五号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。 この場合においては、第三項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
2 指定都市の市長は、前項の規定により母子保健法第二十条第七項において準用する児童福祉法第十九条の二十第一項の規定による事務を管理し及び執行する場合においては、同条第三項の意見の聴取に関し、社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金と契約を締結するものとする。
3 第一項の場合においては、母子保健法第八条の規定は、これを適用しない。