地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号
第174の27条(民生委員に関する事務)
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する民生委員に関する事務は、民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)及び民生委員法施行令(昭和二十三年政令第二百二十六号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。 この場合においては、次項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
2 前項の場合においては、民生委員法第七条第二項中「当該市町村長及び地方社会福祉審議会」とあるのは「地方社会福祉審議会」と、同法第二十条第一項中「都道府県知事が市町村長の意見をきいて定める区域」とあるのは「指定都市の市長が定める区域」と読み替えるものとする。