地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号
第174の36条(精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務)
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)並びに発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条の七の規定による精神科病院の設置、同法第十九条の十一の規定による精神科救急医療の確保、同法第四十八条の三の規定による協力等及び同法第四十九条第三項の規定による技術的事項についての協力等並びに発達障害者支援法第十条第二項の規定による就労のための準備に係る措置に関する事務を除く。)とする。 この場合においては、第四項から第六項までにおいて特別の定めがあるものを除き、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律及び同令並びに発達障害者支援法中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
2 前項の場合においては、指定都市は、条例で精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第九条第一項に規定する地方精神保健福祉審議会(以下この条において「地方精神保健福祉審議会」という。)を置くことができ、又は精神医療審査会を置くものとする。
3 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第九条第二項の規定は、前項の規定により指定都市に置かれる地方精神保健福祉審議会に、同法第十三条及び第十四条並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第二条の規定は、同項の規定により指定都市に置かれる精神医療審査会にこれを準用する。 この場合においては、同法第九条第二項及び第十三条第一項中「都道府県知事」とあるのは、「指定都市の市長」と読み替えるものとする。
4 第一項の場合においては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第二十九条の四第一項に規定する措置入院者について同法第二十九条の五、第三十八条の二第一項、第三十八条の四及び第四十条の規定を適用するときは、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは、「その入院措置を採つた都道府県知事又は指定都市の市長」と読み替えるものとする。
5 第一項の場合においては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第五条、第六条の二、第八条第一項及び第三項、第九条第三項、第十条第三項並びに第十条の二第二項並びに発達障害者支援法第五条第五項の規定は、これを適用しない。
6 第一項の場合においては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条の九第二項(同法第三十三条の七において準用する場合を含む。)及び第五十三条第一項中「地方精神保健福祉審議会」とあるのは「指定都市に置かれる地方精神保健福祉審議会」と、同法第三十八条の三、第三十八条の五及び第五十三条第一項中「精神医療審査会」とあるのは「指定都市に置かれる精神医療審査会」と、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第七条第二項中「市町村長を経由して、都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、同条第三項中「市町村長」とあるのは「指定都市の市長」と、同条第四項中「他の都道府県の区域に」とあるのは「指定都市の区域から当該指定都市の区域外に、又は指定都市の区域外から指定都市の区域に」と、「新居住地を管轄する市町村長を経由して」とあるのは「新居住地を管轄する市町村長を経由して(新居住地が指定都市の区域にあるときは、直接)」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(新居住地が指定都市の区域にあるときは、当該指定都市の市長)」と、同条第五項中「都道府県知事は」とあるのは「都道府県知事又は指定都市の市長は」と、「旧居住地の都道府県知事」とあるのは「旧居住地の都道府県知事(旧居住地が指定都市の区域にあつたときは、当該指定都市の市長)」と、「新居住地を管轄する市町村長を経由して」とあるのは「新居住地を管轄する市町村長を経由して(新居住地が指定都市の区域にあるときは、直接)」と、同令第八条第二項中「その申請を受理した市町村長においてその者の」とあるのは「その者の」と読み替えるものとする。