地方公営企業法昭和二十七年法律第二百九十二号 第32の2条(欠損の処理) 地方公営企業は、毎事業年度欠損を生じた場合において前事業年度から繰り越した利益があるときは、その利益をもつてその欠損金をうめなければならない。