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地方公営企業法
昭和二十七年法律第二百九十二号
第35条
(政令への委任)
この章に定めるものを除く外、地方公営企業の財務に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
地方公営企業法
第2条
(この法律の適用を受ける企業の範囲)
引用
地方公営企業法
第39の3条
(財務に関する特例)
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