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普通交付税に関する省令昭和三十七年自治省令第十七号

第7条(種別補正に用いる種別)

種別補正に用いる種別は、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の種別の欄に定めるところによる。 地方団体の種類 経費の種類 測定単位 種別 都道府県 一 港湾費 港湾における係留施設の延長 (1) 国際戦略港湾 (2) 国際拠点港湾 (3) 重要港湾 (4) 地方港湾 二 高等学校費 生徒数 (1) 農業に関する学科、工業に関する学科、水産に関する学科、看護に関する学科、情報に関する学科及び福祉に関する学科(以下「専門学科」という。) (2) 総合学科 (3) (1)及び(2)に掲げる学科以外の学科(以下別表第一(1)及び第十二条において「普通科等」という。) 三 その他の教育費 1 高等専門学校及び大学の学生の数 (1) 高等専門学校 (2) 短期大学 ア 理学系学科、工学系学科、農学系学科及び保健系学科 イ 文科系学科(家政系学科及び芸術系学科を除く。) ウ 家政系学科及び芸術系学科 (3) 大学 ア 医学部(医学科に限り、医学に関する単科大学を含む。エにおいて同じ。) イ 歯学部(歯学に関する単科大学を含む。) ウ 理科系学部(理学部、工学部、農学部及び水産学部をいい、理学、工学、農学及び水産学に関する単科大学を含む。) エ 保健系学部(医学部及び歯学部を除き、薬学及び看護学(衛生学を含む。)に関する単科大学を含む。) オ 社会科学系学部(社会科学に関する単科大学を含む。) カ 人文科学系学部(人文科学に関する単科大学を含む。) キ 家政系学部及び芸術系学部(家政及び芸術に関する単科大学を含む。) (4) 専門職大学(理科系学部及び芸術系学部) 2 私立の学校の幼児、児童及び生徒の数 (1) 学校法人の設置する幼稚園(新制度移行私立幼稚園を除く。) (2) 学校法人の設置する小学校及び義務教育学校の前期課程 (3) 学校法人の設置する中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程 (4) 学校法人の設置する高等学校(通信制高等学校を除く。)、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校 (5) 学校法人の設置する通信制高等学校 (6) 学校法人以外の者の設置する私立の幼稚園(新制度移行私立幼稚園を除く。)及び特別支援学校 四 災害復旧費 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 (1) 公共災害復旧事業債 (2) 単独災害復旧事業債 (3) 地盤沈下等対策事業債 (4) 緊急治山等事業債 (5) 激甚災害対策特別緊急事業債 (6) 特殊土壌対策事業債 (7) 鉱害復旧事業債 (8) 小災害債 五 補正予算債償還費 1 平成五年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 (1) 平成五年度補正予算債 (2) 平成六年度補正予算債 (3) 平成七年度補正予算債 (4) 平成八年度補正予算債 (5) 平成九年度補正予算債 (6) 平成十年度補正予算債 2 平成十七年度から令和六年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 (1) 平成十七年度補正予算債 (2) 平成十八年度補正予算債 (3) 平成十九年度補正予算債 (4) 平成二十年度補正予算債 ア 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十年度都道府県六十・〇%分」という。) イ 整備新幹線整備事業分 ウ ア及びイに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十年度都道府県五十・〇%分」という。) (5) 平成二十一年度補正予算債 ア 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十一年度都道府県六十・〇%分」という。) イ 整備新幹線整備事業分 ウ ア及びイに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十一年度都道府県五十・〇%分」という。) (6) 平成二十二年度補正予算債 ア 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十二年度都道府県六十・〇%分」という。) イ 国の経済危機対応・地域活性化予備費の使用に係るもの(以下「平成二十二年度都道府県五十・〇%分」という。) ウ 整備新幹線整備事業分 エ ア、イ及びウに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十二年度都道府県四十五・〇%分」という。) (7) 平成二十三年度補正予算債 ア 公共事業等(平成二十三年度一般会計補正予算(第三号)等に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十三年度都道府県八十・〇%分」という。) イ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十三年度都道府県五十・〇%分」という。) (8) 平成二十四年度補正予算債 ア 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十四年度都道府県六十・〇%分」という。) イ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十四年度都道府県五十・〇%分」という。) (9) 平成二十五年度補正予算債 ア 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十五年度都道府県六十・〇%分」という。) イ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十五年度都道府県五十・〇%分」という。) (10) 平成二十六年度補正予算債 ア 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十六年度都道府県六十・〇%分」という。) イ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十六年度都道府県五十・〇%分」という。) (11) 平成二十七年度補正予算債 ア 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十七年度都道府県六十・〇%分」という。) イ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十七年度都道府県五十・〇%分」という。) (12) 平成二十八年度補正予算債 ア 公共事業等及び一般補助施設整備等事業(平成二十八年度一般会計補正予算(第一号)により創設された一般会計熊本地震復旧等予備費の使用に係るものに限る。)並びに熊本地震による災害の復興事業(再度の災害を防止する事業)(平成二十八年度一般会計補正予算(第三号)に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十八年度都道府県八十・〇%分」という。) イ 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十八年度都道府県六十・〇%分」という。) ウ ア及びイに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十八年度都道府県五十・〇%分」という。) (13) 平成二十九年度補正予算債 ア 熊本地震による災害の復興事業(再度の災害を防止する事業)(平成二十九年度一般会計補正予算(第一号)に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十九年度都道府県八十・〇%分」という。) イ 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十九年度都道府県六十・〇%分」という。) ウ ア及びイに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十九年度都道府県五十・〇%分」という。) (14) 平成三十年度補正予算債 ア 公共事業等(平成三十年度一般会計の予備費の使用(平成三十年八月三日閣議決定)及び平成三十年度一般会計の予備費の使用(平成三十年九月七日閣議決定)に係るものに限る。)並びに熊本地震及び平成三十年七月豪雨への対応に伴う投資的経費(平成三十年度一般会計補正予算(第一号)及び平成三十年度一般会計補正予算(第二号)に係るものに限る。)に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成三十年度都道府県八十・〇%分」という。) イ 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成三十年度都道府県六十・〇%分」という。) ウ ア及びイに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成三十年度都道府県五十・〇%分」という。) (15) 令和元年度補正予算債 ア 公共事業等(令和元年度一般会計の予備費の使用(令和元年十一月八日閣議決定)に係るものに限る。)並びに平成二十八年熊本地震、平成三十年七月豪雨及び令和元年台風第十九号への対応に伴う投資的経費(令和元年度補正予算(第一号)に係るものに限る。)に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和元年度都道府県八十・〇%分」という。) イ 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和元年度都道府県六十・〇%分」という。) ウ ア及びイに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和元年度都道府県五十・〇%分」という。) (16) 令和二年度補正予算債 ア 公共事業等(令和二年度一般会計の予備費の使用(令和二年七月三十一日閣議決定)及び令和二年度一般会計の予備費の使用(令和二年九月十五日閣議決定)に係るものに限る。)及び令和二年七月豪雨への対応に伴う投資的経費(令和二年度補正予算(第三号)に係るものに限る。)に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和二年度都道府県八十・〇%分」という。) イ アに掲げる事業以外の公共事業等(被災市街地復興特別事業に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和二年度都道府県七十二・〇%分」という。) ウ 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和二年度都道府県六十・〇%分」という。) エ ア、イ及びウに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和二年度都道府県五十・〇%分」という。) (17) 令和三年度補正予算債 ア 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和三年度都道府県六十・〇%分」という。) イ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和三年度都道府県五十・〇%分」という。) (18) 令和四年度補正予算債 ア 公共事業等(被災市街地復興特別事業に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和四年度都道府県七十二・〇%分」という。) イ 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和四年度都道府県六十・〇%分」という。) ウ ア及びイに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和四年度都道府県五十・〇%分」という。) (19) 令和五年度補正予算債 ア 公共事業等(令和五年度一般会計の予備費の使用(令和六年一月二十六日閣議決定)及び令和五年度一般会計の予備費の使用(令和六年三月一日閣議決定)に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和五年度都道府県八十・〇%分」という。) イ アに掲げる事業以外の公共事業等(被災市街地復興特別事業に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和五年度都道府県七十二・〇%分」という。) ウ 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和五年度都道府県六十・〇%分」という。) エ ア、イ及びウに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和五年度都道府県五十・〇%分」という。) (20) 令和六年度補正予算債 ア 公共事業等(令和六年度一般会計の予備費の使用(令和六年四月二十三日閣議決定)、令和六年度一般会計の予備費の使用(令和六年六月二十八日閣議決定)、令和六年度一般会計の予備費の使用(令和六年九月十日閣議決定)及び令和六年度一般会計の予備費の使用(令和六年十月十一日閣議決定)に係るものに限る。)並びに令和六年能登半島地震への対応及び令和六年九月二十日からの大雨への対応に伴う投資的経費(令和六年度補正予算(第一号)に係るものに限る。)に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和六年度都道府県八十・〇%分」という。) イ アに掲げる事業以外の公共事業等(被災市街地復興特別事業に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和六年度都道府県七十二・〇%分」という。) ウ 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和六年度都道府県六十・〇%分」という。) エ ア、イ及びウに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和六年度都道府県五十・〇%分」という。) 六 地方税減収補塡債償還費 地方税の減収補塡のため平成十七年度から令和六年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 (1) 平成十七年度減収補塡債 (2) 平成十八年度減収補塡債 (3) 平成十九年度減収補塡債 (4) 平成二十年度減収補塡債 (5) 平成二十一年度減収補塡債 (6) 平成二十二年度減収補塡債 (7) 平成二十三年度減収補塡債 (8) 平成二十四年度減収補塡債 (9) 平成二十五年度減収補塡債 (10) 平成二十六年度減収補塡債 (11) 平成二十七年度減収補塡債 (12) 平成二十八年度減収補塡債 (13) 平成二十九年度減収補塡債 (14) 平成三十年度減収補塡債 (15) 令和元年度減収補塡債 (16) 令和二年度減収補塡債 ア 法第十二条第三項の表第四十四号(1)に規定する減収補塡のため令和二年度において発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和二年度減収補塡債(従来分)」という。) イ 法第十二条第三項の表第四十四号(2)に規定する減収補塡のため令和二年度において発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和二年度減収補塡債(拡大分)」という。) (17) 令和三年度減収補塡債 (18) 令和四年度減収補塡債 (19) 令和五年度減収補塡債 (20) 令和六年度減収補塡債 七 財源対策債償還費 平成十七年度から令和六年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 (1) 平成十七年度において発行を許可された財源対策債(以下この表及び別表第一において「平成十七年度財源対策債」という。) (2) 平成十八年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債(以下この表及び別表第一において「平成十八年度財源対策債」という。) (3) 平成十九年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債(以下この表及び別表第一において「平成十九年度財源対策債」という。) (4) 平成二十年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債(以下この表及び別表第一において「平成二十年度財源対策債」という。) (5) 平成二十一年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債(以下この表及び別表第一において「平成二十一年度財源対策債」という。) (6) 平成二十二年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債(以下この表及び別表第一において「平成二十二年度財源対策債」という。) (7) 平成二十三年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債(以下この表及び別表第一において「平成二十三年度財源対策債」という。) (8) 平成二十四年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債(以下この表及び別表第一において「平成二十四年度財源対策債」という。) (9) 平成二十五年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債(以下この表及び別表第一において「平成二十五年度財源対策債」という。) (10) 平成二十六年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債(以下この表及び別表第一において「平成二十六年度財源対策債」という。) (11) 平成二十七年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債(以下この表及び別表第一において「平成二十七年度財源対策債」という。) (12) 平成二十八年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債(以下この表及び別表第一において「平成二十八年度財源対策債」という。) (13) 平成二十九年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債(以下この表及び別表第一において「平成二十九年度財源対策債」という。) (14) 平成三十年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債(以下この表及び別表第一において「平成三十年度財源対策債」という。) (15) 令和元年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債(以下この表及び別表第一において「令和元年度財源対策債」という。) (16) 令和二年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債(以下この表及び別表第一において「令和二年度財源対策債」という。) (17) 令和三年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債(以下この表及び別表第一において「令和三年度財源対策債」という。) (18) 令和四年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債(以下この表及び別表第一において「令和四年度財源対策債」という。) (19) 令和五年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債(以下この表及び別表第一において「令和五年度財源対策債」という。) (20) 令和六年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債(以下この表及び別表第一において「令和六年度財源対策債」という。) 八 減税補塡債償還費 個人の道府県民税に係る特別減税等による平成十七年度及び平成十八年度の減収を補塡するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 (1) 平成十七年度減税補塡債 (2) 平成十八年度減税補塡債 九 臨時財政対策債償還費 臨時財政対策のため平成十七年度から令和六年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 (1) 平成十七年度臨時財政対策債 (2) 平成十八年度臨時財政対策債 (3) 平成十九年度臨時財政対策債 (4) 平成二十年度臨時財政対策債 (5) 平成二十一年度臨時財政対策債 (6) 平成二十二年度臨時財政対策債 (7) 平成二十三年度臨時財政対策債 (8) 平成二十四年度臨時財政対策債 (9) 平成二十五年度臨時財政対策債 (10) 平成二十六年度臨時財政対策債 (11) 平成二十七年度臨時財政対策債 (12) 平成二十八年度臨時財政対策債 (13) 平成二十九年度臨時財政対策債 (14) 平成三十年度臨時財政対策債 (15) 令和元年度臨時財政対策債 (16) 令和二年度臨時財政対策債 (17) 令和三年度臨時財政対策債 (18) 令和四年度臨時財政対策債 (19) 令和五年度臨時財政対策債 (20) 令和六年度臨時財政対策債 十 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 平成二十五年度から令和六年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 (1) 平成二十五年度東日本大震災全国緊急防災施策等債 ア 全国防災事業債分 イ 緊急防災・減災事業債分 (2) 平成二十六年度東日本大震災全国緊急防災施策等債 ア 全国防災事業債分 イ 緊急防災・減災事業債分 (3) 平成二十七年度東日本大震災全国緊急防災施策等債 ア 全国防災事業債分 イ 緊急防災・減災事業債分 (4) 平成二十八年度東日本大震災全国緊急防災施策等債 緊急防災・減災事業債分 (5) 平成二十九年度東日本大震災全国緊急防災施策等債 緊急防災・減災事業債分 (6) 平成三十年度東日本大震災全国緊急防災施策等債 緊急防災・減災事業債分 (7) 令和元年度東日本大震災全国緊急防災施策等債 緊急防災・減災事業債分 (8) 令和二年度東日本大震災全国緊急防災施策等債 緊急防災・減災事業債分 (9) 令和三年度東日本大震災全国緊急防災施策等債 緊急防災・減災事業債分 (10) 令和四年度東日本大震災全国緊急防災施策等債 緊急防災・減災事業債分 (11) 令和五年度東日本大震災全国緊急防災施策等債 緊急防災・減災事業債分 (12) 令和六年度東日本大震災全国緊急防災施策等債 緊急防災・減災事業債分 十一 国土強靱化施策債償還費 令和元年度から令和六年度までの各年度において国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 (1) 令和元年度国土強靱化施策債 ア 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業分 (ア) 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和元年度都道府県国土強靱化施策債六十・〇%分」という。) (イ) (ア)に掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和元年度都道府県国土強靱化施策債五十・〇%分」という。) イ 緊急自然災害防止対策事業分 (2) 令和二年度国土強靱化施策債 ア 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業分 (ア) 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和二年度都道府県国土強靱化施策債六十・〇%分」という。) (イ) (ア)に掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和二年度都道府県国土強靱化施策債五十・〇%分」という。) イ 緊急自然災害防止対策事業分 (3) 令和三年度国土強靱化施策債 ア 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業分 (ア) 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和三年度都道府県国土強靱化施策債六十・〇%分」という。) (イ) (ア)に掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和三年度都道府県国土強靱化施策債五十・〇%分」という。) イ 緊急自然災害防止対策事業分 (4) 令和四年度国土強靱化施策債 ア 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業分 (ア) 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和四年度都道府県国土強靱化施策債六十・〇%分」という。) (イ) (ア)に掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和四年度都道府県国土強靱化施策債五十・〇%分」という。) イ 緊急自然災害防止対策事業分 (5) 令和五年度国土強靱化施策債 ア 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業分 (ア) 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和五年度都道府県国土強靱化施策債六十・〇%分」という。) (イ) (ア)に掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和五年度都道府県国土強靱化施策債五十・〇%分」という。) イ 緊急自然災害防止対策事業分 (6) 令和六年度国土強靱化施策債 ア 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業分 (ア) 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和六年度都道府県国土強靱化施策債六十・〇%分」という。) (イ) (ア)に掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和六年度都道府県国土強靱化施策債五十・〇%分」という。) イ 緊急自然災害防止対策事業分 市町村 一 道路橋りよう費 道路の面積 (1) 路面幅員が六・五メートル以上の市町村道(橋りようを除く。以下この表及び別表第一において同じ。) (2) 路面幅員が四・五メートル以上六・五メートル未満の市町村道 (3) 路面幅員が二・五メートル以上四・五メートル未満の市町村道 (4) 路面幅員が一・五メートル以上二・五メートル未満の市町村道 (5) 市町村道の橋りよう (6) 国道及び道府県道(橋りようを含む。別表第一において同じ。) 二 港湾費 港湾における係留施設の延長 都道府県の「港湾費」に同じ。 三 高等学校費 1 教職員数 (1) 市町村立の全日制 (2) 指定都市立の定時制 (3) 指定都市以外の市町村立の定時制 (4) 市町村立の通信制 2 生徒数 (1) 市町村立の全日制(別科及び専攻科を除く。以下この表及び別表第一において同じ。) ア 看護に関する学科及び福祉に関する学科(以下「看護科等」という。) イ 農業に関する学科(水産に関する学科を含む。以下この表市町村の項及び別表第一(2)において同じ。) ウ 工業に関する学科及び情報に関する学科 エ 商業に関する学科(理数科に類する学科を含む。以下同じ。)及び家庭に関する学科(以下「商業科等」という。) オ 総合学科 カ 普通科及びその他の学科でアからオまでに掲げる学科以外の学科(以下この表市町村の項及び別表第一(2)において「普通科等」という。) (2) 指定都市立の定時制 ア 独立校 (ア) 普通科等 (イ) 商業科等 (ウ) 看護科等 (エ) 農業に関する学科 (オ) 工業に関する学科及び情報に関する学科 (カ) 総合学科 イ 併設校 アに掲げるものに同じ。 (3) 指定都市以外の市町村立の定時制 (2)に同じ。 (4) 市町村立の全日制及び定時制の別科及び専攻科 ア 職業科(看護科等、農業に関する学科、工業に関する学科及び情報に関する学科をいう。別表第一において同じ。) イ 職業科以外の学科 四 地域振興費 面積 (1) 第五条第一項の表中二の3の田畑の面積 (2) 第五条第一項の表中二の3の宅地の面積 (3) 第五条第一項の表中二の3の森林の面積 (4) 第五条第一項の表中二の3のその他の面積 五 災害復旧費 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 (1) 公共災害復旧事業債 (2) 単独災害復旧事業債 (3) 地盤沈下等対策事業債 (4) 緊急治山等事業債 (5) 激甚災害対策特別緊急事業債 (6) 特殊土壌対策事業債 (7) 鉱害復旧事業債 (8) 小災害債 ア 公共土木施設等小災害債(公共土木施設及び公立学校施設に係るものをいう。以下同じ。) イ 農地等小災害債(農地その他の農林水産業施設に係るものをいう。以下同じ。) 六 補正予算債償還費 1 平成五年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 (1) 平成五年度補正予算債 (2) 平成六年度補正予算債 (3) 平成七年度補正予算債 (4) 平成八年度補正予算債 (5) 平成九年度補正予算債 (6) 平成十年度補正予算債 2 平成十七年度から令和六年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 (1) 平成十七年度補正予算債 ア 義務教育施設の建設事業(義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項(第三号を除く。)に規定する施設に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行を許可されたもの(以下「平成十七年度市町村六十・〇%分」という。) (ア) 平成十七年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成十七年度市場公募都市以外の市町村に係るもの イ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの(以下「平成十七年度市町村五十・〇%分」という。) (ア) 平成十七年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成十七年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (2) 平成十八年度補正予算債 ア 義務教育施設の建設事業(義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項(第三号を除く。)に規定する施設に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成十八年度市町村六十・〇%分」という。) (ア) 平成十八年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成十八年度市場公募都市以外の市町村に係るもの イ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成十八年度市町村五十・〇%分」という。) (ア) 平成十八年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成十八年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (3) 平成十九年度補正予算債 ア 義務教育施設の建設事業(義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項(第三号を除く。)に規定する施設に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成十九年度市町村六十・〇%分」という。) (ア) 平成十九年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成十九年度市場公募都市以外の市町村に係るもの イ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成十九年度市町村五十・〇%分」という。) (ア) 平成十九年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成十九年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (4) 平成二十年度補正予算債 ア 義務教育施設の建設事業(義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項(第三号を除く。)に規定する施設に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十年度市町村六十・〇%分」という。) (ア) 平成二十年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成二十年度市場公募都市以外の市町村に係るもの イ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十年度市町村五十・〇%分」という。) (ア) 平成二十年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成二十年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (5) 平成二十一年度補正予算債 ア 義務教育施設の建設事業(義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項(第三号を除く。)に規定する施設に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十一年度市町村六十・〇%分」という。) (ア) 平成二十一年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成二十一年度市場公募都市以外の市町村に係るもの イ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十一年度市町村五十・〇%分」という。) (ア) 平成二十一年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成二十一年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (6) 平成二十二年度補正予算債 ア 義務教育施設の建設事業(義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項(第三号を除く。)に規定する施設に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十二年度市町村六十・〇%分」という。) (ア) 平成二十二年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成二十二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの イ 国の経済危機対応・地域活性化予備費の使用に係るもの(以下「平成二十二年度市町村五十・〇%分」という。) (ア) 平成二十二年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成二十二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ウ ア及びイに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十二年度市町村四十五・〇%分」という。) (ア) 平成二十二年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成二十二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (7) 平成二十三年度補正予算債 ア 公共事業等(平成二十三年度一般会計補正予算(第三号)等に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十三年度市町村八十・〇%分」という。) (ア) 平成二十三年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成二十三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの イ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十三年度市町村五十・〇%分」という。) (ア) 平成二十三年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成二十三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (8) 平成二十四年度補正予算債 ア 義務教育施設の建設事業(義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項(第三号を除く。)に規定する施設に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十四年度市町村六十・〇%分」という。) (ア) 平成二十四年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成二十四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの イ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十四年度市町村五十・〇%分」という。) (ア) 平成二十四年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成二十四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (9) 平成二十五年度補正予算債 ア 義務教育施設の建設事業(義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項(第三号を除く。)に規定する施設に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十五年度市町村六十・〇%分」という。) (ア) 平成二十五年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成二十五年度市場公募都市以外の市町村に係るもの イ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十五年度市町村五十・〇%分」という。) (ア) 平成二十五年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成二十五年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (10) 平成二十六年度補正予算債 ア 義務教育施設の建設事業(義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項(第三号を除く。)に規定する施設に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十六年度市町村六十・〇%分」という。) (ア) 平成二十六年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成二十六年度市場公募都市以外の市町村に係るもの イ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十六年度市町村五十・〇%分」という。) (ア) 平成二十六年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成二十六年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (11) 平成二十七年度補正予算債 ア 義務教育施設の建設事業(義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項(第三号を除く。)に規定する施設に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十七年度市町村六十・〇%分」という。) (ア) 平成二十七年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成二十七年度市場公募都市以外の市町村に係るもの イ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十七年度市町村五十・〇%分」という。) (ア) 平成二十七年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成二十七年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (12) 平成二十八年度補正予算債 ア 公共事業等及び一般補助施設整備等事業(平成二十八年度一般会計補正予算(第一号)により創設された一般会計熊本地震復旧等予備費の使用に係るものに限る。)並びに熊本地震による災害の復興事業(再度の災害を防止する事業)(平成二十八年度一般会計補正予算(第三号)に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十八年度市町村八十・〇%分」という。) (ア) 平成二十八年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成二十八年度市場公募都市以外の市町村に係るもの イ 義務教育施設の建設事業(義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項(第三号を除く。)に規定する施設に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十八年度市町村六十・〇%分」という。) (ア) 平成二十八年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成二十八年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ウ ア及びイに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十八年度市町村五十・〇%分」という。) (ア) 平成二十八年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成二十八年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (13) 平成二十九年度補正予算債 ア 熊本地震による災害の復興事業(再度の災害を防止する事業)(平成二十九年度一般会計補正予算(第一号)に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十九年度市町村八十・〇%分」という。) (ア) 平成二十九年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成二十九年度市場公募都市以外の市町村に係るもの イ 義務教育施設の建設事業(義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項(第三号を除く。)に規定する施設に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十九年度市町村六十・〇%分」という。) (ア) 平成二十九年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成二十九年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ウ ア及びイに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成二十九年度市町村五十・〇%分」という。) (ア) 平成二十九年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成二十九年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (14) 平成三十年度補正予算債 ア 公共事業等(平成三十年度一般会計の予備費の使用(平成三十年八月三日閣議決定)及び平成三十年度一般会計の予備費の使用(平成三十年九月七日閣議決定)に係るものに限る。)並びに熊本地震及び平成三十年七月豪雨への対応に伴う投資的経費(平成三十年度一般会計補正予算(第一号)及び平成三十年度一般会計補正予算(第二号)に係るものに限る。)に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成三十年度市町村八十・〇%分」という。) (ア) 平成三十年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成三十年度市場公募都市以外の市町村に係るもの イ 義務教育施設の建設事業(義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項(第三号を除く。)に規定する施設に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成三十年度市町村六十・〇%分」という。) (ア) 平成三十年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成三十年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ウ ア及びイに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成三十年度市町村五十・〇%分」という。) (ア) 平成三十年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成三十年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (15) 令和元年度補正予算債 ア 公共事業等(令和元年度一般会計の予備費の使用(令和元年十一月八日閣議決定)に係るものに限る。)並びに平成二十八年熊本地震、平成三十年七月豪雨及び令和元年台風第十九号への対応に伴う投資的経費(令和元年度補正予算(第一号)に係るものに限る。)に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和元年度市町村八十・〇%分」という。) (ア) 令和元年度市場公募都市に係るもの (イ) 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの イ 義務教育施設の建設事業(義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項(第三号を除く。)に規定する施設に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和元年度市町村六十・〇%分」という。) (ア) 令和元年度市場公募都市に係るもの (イ) 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ウ ア及びイに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和元年度市町村五十・〇%分」という。) (ア) 令和元年度市場公募都市に係るもの (イ) 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (16) 令和二年度補正予算債 ア 公共事業等(令和二年度一般会計の予備費の使用(令和二年七月三十一日閣議決定)及び令和二年度一般会計の予備費の使用(令和二年九月十五日閣議決定)に係るものに限る。)及び令和二年七月豪雨への対応に伴う投資的経費(令和二年度補正予算(第三号)に係るものに限る。)に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和二年度市町村八十・〇%分」という。) (ア) 令和二年度市場公募都市に係るもの (イ) 令和二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの イ アに掲げる事業以外の公共事業等(被災市街地復興特別事業に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和二年度市町村七十二・〇%分」という。) (ア) 令和二年度市場公募都市に係るもの (イ) 令和二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ウ 義務教育施設の建設事業(義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項(第三号を除く。)に規定する施設に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和二年度市町村六十・〇%分」という。) (ア) 令和二年度市場公募都市に係るもの (イ) 令和二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの エ ア、イ及びウに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和二年度市町村五十・〇%分」という。) (ア) 令和二年度市場公募都市に係るもの (イ) 令和二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (17) 令和三年度補正予算債 ア 義務教育施設の建設事業(義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項(第三号を除く。)に規定する施設に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和三年度市町村六十・〇%分」という。) (ア) 令和三年度市場公募都市に係るもの (イ) 令和三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの イ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和三年度市町村五十・〇%分」という。) (ア) 令和三年度市場公募都市に係るもの (イ) 令和三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (18) 令和四年度補正予算債 ア 公共事業等(被災市街地復興特別事業に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和四年度市町村七十二・〇%分」という。) (ア) 令和四年度市場公募都市に係るもの (イ) 令和四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの イ 義務教育施設の建設事業(義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項(第三号を除く。)に規定する施設に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和四年度市町村六十・〇%分」という。) (ア) 令和四年度市場公募都市に係るもの (イ) 令和四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ウ ア及びイに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和四年度市町村五十・〇%分」という。) (ア) 令和四年度市場公募都市に係るもの (イ) 令和四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (19) 令和五年度補正予算債 ア 公共事業等(令和五年度一般会計の予備費の使用(令和六年一月二十六日閣議決定)及び令和五年度一般会計の予備費の使用(令和六年三月一日閣議決定)に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和五年度市町村八十・〇%分」という。) (ア) 令和五年度市場公募都市に係るもの (イ) 令和五年度市場公募都市以外の市町村に係るもの イ アに掲げる事業以外の公共事業等(被災市街地復興特別事業に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和五年度市町村七十二・〇%分」という。) (ア) 令和五年度市場公募都市に係るもの (イ) 令和五年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ウ 義務教育施設の建設事業(義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項(第三号を除く。)に規定する施設に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和五年度市町村六十・〇%分」という。) (ア) 令和五年度市場公募都市に係るもの (イ) 令和五年度市場公募都市以外の市町村に係るもの エ ア、イ及びウに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和五年度市町村五十・〇%分」という。) (ア) 令和五年度市場公募都市に係るもの (イ) 令和五年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (20) 令和六年度補正予算債 ア 公共事業等(令和六年度一般会計の予備費の使用(令和六年四月二十三日閣議決定)、令和六年度一般会計の予備費の使用(令和六年六月二十八日閣議決定)、令和六年度一般会計の予備費の使用(令和六年九月十日閣議決定)及び令和六年度一般会計の予備費の使用(令和六年十月十一日閣議決定)に係るものに限る。)並びに令和六年能登半島地震への対応及び令和六年九月二十日からの大雨への対応に伴う投資的経費(令和六年度補正予算(第一号)に係るものに限る。)に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和六年度市町村八十・〇%分」という。) (ア) 令和六年度市場公募都市に係るもの (イ) 令和六年度市場公募都市以外の市町村に係るもの イ アに掲げる事業以外の公共事業等(被災市街地復興特別事業に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和六年度市町村七十二・〇%分」という。) (ア) 令和六年度市場公募都市に係るもの (イ) 令和六年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ウ 義務教育施設の建設事業(義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項(第三号を除く。)に規定する施設に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和六年度市町村六十・〇%分」という。) (ア) 令和六年度市場公募都市に係るもの (イ) 令和六年度市場公募都市以外の市町村に係るもの エ ア、イ及びウに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和六年度市町村五十・〇%分」という。) (ア) 令和六年度市場公募都市に係るもの (イ) 令和六年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 七 地方税減収補塡債償還費 地方税の減収補塡のため平成十七年度から令和六年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 (1) 平成十七年度減収補塡債 ア 平成十七年度市場公募都市に係るもの イ 平成十七年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (2) 平成十八年度減収補塡債 ア 平成十八年度市場公募都市に係るもの イ 平成十八年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (3) 平成十九年度減収補塡債 ア 平成十九年度市場公募都市に係るもの イ 平成十九年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (4) 平成二十年度減収補塡債 ア 平成二十年度市場公募都市に係るもの イ 平成二十年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (5) 平成二十一年度減収補塡債 ア 平成二十一年度市場公募都市に係るもの イ 平成二十一年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (6) 平成二十二年度減収補塡債 ア 平成二十二年度市場公募都市に係るもの イ 平成二十二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (7) 平成二十三年度減収補塡債 ア 平成二十三年度市場公募都市に係るもの イ 平成二十三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (8) 平成二十四年度減収補塡債 ア 平成二十四年度市場公募都市に係るもの イ 平成二十四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (9) 平成二十五年度減収補塡債 ア 平成二十五年度市場公募都市に係るもの イ 平成二十五年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (10) 平成二十六年度減収補塡債 ア 平成二十六年度市場公募都市に係るもの イ 平成二十六年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (11) 平成二十七年度減収補塡債 ア 平成二十七年度市場公募都市に係るもの イ 平成二十七年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (12) 平成二十八年度減収補塡債 ア 平成二十八年度市場公募都市に係るもの イ 平成二十八年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (13) 平成二十九年度減収補塡債 ア 平成二十九年度市場公募都市に係るもの イ 平成二十九年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (14) 平成三十年度減収補塡債 ア 平成三十年度市場公募都市に係るもの イ 平成三十年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (15) 令和元年度減収補塡債 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (16) 令和二年度減収補塡債 ア 従来分 (ア) 令和二年度市場公募都市に係るもの (イ) 令和二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの イ 拡大分 (ア) 令和二年度市場公募都市に係るもの (イ) 令和二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (17) 令和三年度減収補塡債 ア 令和三年度市場公募都市に係るもの イ 令和三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (18) 令和四年度減収補塡債 ア 令和四年度市場公募都市に係るもの イ 令和四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (19) 令和五年度減収補塡債 ア 令和五年度市場公募都市に係るもの イ 令和五年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (20) 令和六年度減収補塡債 ア 令和六年度市場公募都市に係るもの イ 令和六年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 八 財源対策債償還費 平成十三年度から令和六年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 (1) 平成十三年度において発行を許可された財源対策債(別表第一において「平成十三年度財源対策債」という。) 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの (2) 平成十四年度において発行を許可された財源対策債(別表第一において「平成十四年度財源対策債」という。) 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの (3) 平成十五年度において発行を許可された財源対策債(別表第一において「平成十五年度財源対策債」という。) 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの (4) 平成十六年度において発行を許可された財源対策債(別表第一において「平成十六年度財源対策債」という。) 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの (5) 平成十七年度財源対策債 ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行を許可されたもの (ア) 平成十七年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成十七年度市場公募都市以外の市町村に係るもの イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの (ア) 平成十七年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成十七年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (6) 平成十八年度財源対策債 ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの (ア) 平成十八年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成十八年度市場公募都市以外の市町村に係るもの イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの (ア) 平成十八年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成十八年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの (ア) 平成十八年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成十八年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (7) 平成十九年度財源対策債 ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの (ア) 平成十九年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成十九年度市場公募都市以外の市町村に係るもの イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの (ア) 平成十九年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成十九年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの (ア) 平成十九年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成十九年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (8) 平成二十年度財源対策債 ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの (ア) 平成二十年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成二十年度市場公募都市以外の市町村に係るもの イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの (ア) 平成二十年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成二十年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの (ア) 平成二十年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成二十年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (9) 平成二十一年度財源対策債 ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの (ア) 平成二十一年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成二十一年度市場公募都市以外の市町村に係るもの イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの (ア) 平成二十一年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成二十一年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの (ア) 平成二十一年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成二十一年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (10) 平成二十二年度財源対策債 ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの (ア) 平成二十二年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成二十二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの (ア) 平成二十二年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成二十二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの (ア) 平成二十二年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成二十二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (11) 平成二十三年度財源対策債 ア 公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの (ア) 平成二十三年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成二十三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの (ア) 平成二十三年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成二十三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの (ア) 平成二十三年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成二十三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (12) 平成二十四年度財源対策債 ア 公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの (ア) 平成二十四年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成二十四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの (ア) 平成二十四年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成二十四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの (ア) 平成二十四年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成二十四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (13) 平成二十五年度財源対策債 ア 公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの (ア) 平成二十五年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成二十五年度市場公募都市以外の市町村に係るもの イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの (ア) 平成二十五年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成二十五年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの (ア) 平成二十五年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成二十五年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (14) 平成二十六年度財源対策債 ア 公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの (ア) 平成二十六年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成二十六年度市場公募都市以外の市町村に係るもの イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの (ア) 平成二十六年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成二十六年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの (ア) 平成二十六年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成二十六年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (15) 平成二十七年度財源対策債 ア 公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの (ア) 平成二十七年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成二十七年度市場公募都市以外の市町村に係るもの イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの (ア) 平成二十七年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成二十七年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの (ア) 平成二十七年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成二十七年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (16) 平成二十八年度財源対策債 ア 公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの (ア) 平成二十八年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成二十八年度市場公募都市以外の市町村に係るもの イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの (ア) 平成二十八年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成二十八年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの (ア) 平成二十八年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成二十八年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (17) 平成二十九年度財源対策債 ア 公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの (ア) 平成二十九年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成二十九年度市場公募都市以外の市町村に係るもの イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの (ア) 平成二十九年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成二十九年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの (ア) 平成二十九年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成二十九年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (18) 平成三十年度財源対策債 ア 公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの (ア) 平成三十年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成三十年度市場公募都市以外の市町村に係るもの イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの (ア) 平成三十年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成三十年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの (ア) 平成三十年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成三十年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (19) 令和元年度財源対策債 ア 公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの (ア) 令和元年度市場公募都市に係るもの (イ) 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの (ア) 令和元年度市場公募都市に係るもの (イ) 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの (ア) 令和元年度市場公募都市に係るもの (イ) 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (20) 令和二年度財源対策債 ア 公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの (ア) 令和二年度市場公募都市に係るもの (イ) 令和二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの (ア) 令和二年度市場公募都市に係るもの (イ) 令和二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの (ア) 令和二年度市場公募都市に係るもの (イ) 令和二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (21) 令和三年度財源対策債 ア 公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの (ア) 令和三年度市場公募都市に係るもの (イ) 令和三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの (ア) 令和三年度市場公募都市に係るもの (イ) 令和三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの (ア) 令和三年度市場公募都市に係るもの (イ) 令和三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (22) 令和四年度財源対策債 ア 公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの (ア) 令和四年度市場公募都市に係るもの (イ) 令和四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの (ア) 令和四年度市場公募都市に係るもの (イ) 令和四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの (ア) 令和四年度市場公募都市に係るもの (イ) 令和四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (23) 令和五年度財源対策債 ア 公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの (ア) 令和五年度市場公募都市に係るもの (イ) 令和五年度市場公募都市以外の市町村に係るもの イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの (ア) 令和五年度市場公募都市に係るもの (イ) 令和五年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの (ア) 令和五年度市場公募都市に係るもの (イ) 令和五年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (24) 令和六年度財源対策債 ア 公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの (ア) 令和六年度市場公募都市に係るもの (イ) 令和六年度市場公募都市以外の市町村に係るもの イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの (ア) 令和六年度市場公募都市に係るもの (イ) 令和六年度市場公募都市以外の市町村に係るもの ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの (ア) 令和六年度市場公募都市に係るもの (イ) 令和六年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 九 減税補塡債償還費 個人の市町村民税に係る特別減税等による平成十七年度及び平成十八年度の減収を補塡するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 (1) 平成十七年度減税補塡債 ア 平成十七年度市場公募都市に係るもの イ 平成十七年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (2) 平成十八年度減税補塡債 ア 平成十八年度市場公募都市に係るもの イ 平成十八年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 十 臨時財政対策債償還費 臨時財政対策のため平成十七年度から令和六年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 (1) 平成十七年度臨時財政対策債 ア 平成十七年度市場公募都市に係るもの イ 平成十七年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (2) 平成十八年度臨時財政対策債 ア 平成十八年度市場公募都市に係るもの イ 平成十八年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (3) 平成十九年度臨時財政対策債 ア 平成十九年度市場公募都市に係るもの イ 平成十九年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (4) 平成二十年度臨時財政対策債 ア 平成二十年度市場公募都市に係るもの イ 平成二十年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (5) 平成二十一年度臨時財政対策債 ア 平成二十一年度市場公募都市に係るもの イ 平成二十一年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (6) 平成二十二年度臨時財政対策債 ア 平成二十二年度市場公募都市に係るもの イ 平成二十二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (7) 平成二十三年度臨時財政対策債 ア 平成二十三年度市場公募都市に係るもの イ 平成二十三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (8) 平成二十四年度臨時財政対策債 ア 平成二十四年度市場公募都市に係るもの イ 平成二十四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (9) 平成二十五年度臨時財政対策債 ア 平成二十五年度市場公募都市に係るもの イ 平成二十五年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (10) 平成二十六年度臨時財政対策債 ア 平成二十六年度市場公募都市に係るもの イ 平成二十六年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (11) 平成二十七年度臨時財政対策債 ア 平成二十七年度市場公募都市に係るもの イ 平成二十七年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (12) 平成二十八年度臨時財政対策債 ア 平成二十八年度市場公募都市に係るもの イ 平成二十八年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (13) 平成二十九年度臨時財政対策債 ア 平成二十九年度市場公募都市に係るもの イ 平成二十九年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (14) 平成三十年度臨時財政対策債 ア 平成三十年度市場公募都市に係るもの イ 平成三十年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (15) 令和元年度臨時財政対策債 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (16) 令和二年度臨時財政対策債 ア 令和二年度市場公募都市に係るもの イ 令和二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (17) 令和三年度臨時財政対策債 ア 令和三年度市場公募都市に係るもの イ 令和三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (18) 令和四年度臨時財政対策債 ア 令和四年度市場公募都市に係るもの イ 令和四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (19) 令和五年度臨時財政対策債 ア 令和五年度市場公募都市に係るもの イ 令和五年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (20) 令和六年度臨時財政対策債 ア 令和六年度市場公募都市に係るもの イ 令和六年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 十一 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 平成二十五年度から令和六年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 (1) 平成二十五年度東日本大震災全国緊急防災施策等債 ア 全国防災事業債分 (ア) 平成二十五年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成二十五年度市場公募都市以外の市町村に係るもの イ 緊急防災・減災事業債分 (ア) 平成二十五年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成二十五年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (2) 平成二十六年度東日本大震災全国緊急防災施策等債 ア 全国防災事業債分 (ア) 平成二十六年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成二十六年度市場公募都市以外の市町村に係るもの イ 緊急防災・減災事業債分 (ア) 平成二十六年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成二十六年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (3) 平成二十七年度東日本大震災全国緊急防災施策等債 ア 全国防災事業債分 (ア) 平成二十七年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成二十七年度市場公募都市以外の市町村に係るもの イ 緊急防災・減災事業債分 (ア) 平成二十七年度市場公募都市に係るもの (イ) 平成二十七年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (4) 平成二十八年度東日本大震災全国緊急防災施策等債 緊急防災・減災事業債分 ア 平成二十八年度市場公募都市に係るもの イ 平成二十八年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (5) 平成二十九年度東日本大震災全国緊急防災施策等債 緊急防災・減災事業債分 ア 平成二十九年度市場公募都市に係るもの イ 平成二十九年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (6) 平成三十年度東日本大震災全国緊急防災施策等債 緊急防災・減災事業債分 ア 平成三十年度市場公募都市に係るもの イ 平成三十年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (7) 令和元年度東日本大震災全国緊急防災施策等債 緊急防災・減災事業債分 ア 令和元年度市場公募都市に係るもの イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (8) 令和二年度東日本大震災全国緊急防災施策等債 緊急防災・減災事業債分 ア 令和二年度市場公募都市に係るもの イ 令和二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (9) 令和三年度東日本大震災全国緊急防災施策等債 緊急防災・減災事業債分 ア 令和三年度市場公募都市に係るもの イ 令和三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (10) 令和四年度東日本大震災全国緊急防災施策等債 緊急防災・減災事業債分 ア 令和四年度市場公募都市に係るもの イ 令和四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (11) 令和五年度東日本大震災全国緊急防災施策等債 緊急防災・減災事業債分 ア 令和五年度市場公募都市に係るもの イ 令和五年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (12) 令和六年度東日本大震災全国緊急防災施策等債 緊急防災・減災事業債分 ア 令和六年度市場公募都市に係るもの イ 令和六年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 十二 国土強靱化施策債償還費 令和元年度から令和六年度までの各年度において国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 (1) 令和元年度国土強靱化施策債 ア 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業分 (ア) 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和元年度市町村国土強靱化施策債六十・〇%分」という。) (i) 令和元年度市場公募都市に係るもの (ii) 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (イ) (ア)に掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和元年度市町村国土強靱化施策債五十・〇%分」という。) (i) 令和元年度市場公募都市に係るもの (ii) 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの イ 緊急自然災害防止対策事業分 (ア) 令和元年度市場公募都市に係るもの (イ) 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (2) 令和二年度国土強靱化施策債 ア 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業分 (ア) 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和二年度市町村国土強靱化施策債六十・〇%分」という。) (i) 令和二年度市場公募都市に係るもの (ii) 令和二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (イ) (ア)に掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和二年度市町村国土強靱化施策債五十・〇%分」という。) (i) 令和二年度市場公募都市に係るもの (ii) 令和二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの イ 緊急自然災害防止対策事業分 (ア) 令和二年度市場公募都市に係るもの (イ) 令和二年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (3) 令和三年度国土強靱化施策債 ア 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業分 (ア) 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和三年度市町村国土強靱化債六十・〇%分」という。) (i) 令和三年度市場公募都市に係るもの (ii) 令和三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (イ) (ア)に掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和三年度市町村国土強靱化債五十・〇%分」という。) (i) 令和三年度市場公募都市に係るもの (ii) 令和三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの イ 緊急自然災害防止対策事業分 (ア) 令和三年度市場公募都市に係るもの (イ) 令和三年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (4) 令和四年度国土強靱化施策債 ア 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業分 (ア) 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和四年度市町村国土強靱化債六十・〇%分」という。) (i) 令和四年度市場公募都市に係るもの (ii) 令和四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (イ) (ア)に掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和四年度市町村国土強靱化債五十・〇%分」という。) (i) 令和四年度市場公募都市に係るもの (ii) 令和四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの イ 緊急自然災害防止対策事業分 (ア) 令和四年度市場公募都市に係るもの (イ) 令和四年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (5) 令和五年度国土強靱化施策債 ア 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業分 (ア) 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和五年度市町村国土強靱化債六十・〇%分」という。) (i) 令和五年度市場公募都市に係るもの (ii) 令和五年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (イ) (ア)に掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和五年度市町村国土強靱化債五十・〇%分」という。) (i) 令和五年度市場公募都市に係るもの (ii) 令和五年度市場公募都市以外の市町村に係るもの イ 緊急自然災害防止対策事業分 (ア) 令和五年度市場公募都市に係るもの (イ) 令和五年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (6) 令和六年度国土強靱化施策債 ア 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業分 (ア) 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和六年度市町村国土強靱化債六十・〇%分」という。) (i) 令和六年度市場公募都市に係るもの (ii) 令和六年度市場公募都市以外の市町村に係るもの (イ) (ア)に掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「令和六年度市町村国土強靱化債五十・〇%分」という。) (i) 令和六年度市場公募都市に係るもの (ii) 令和六年度市場公募都市以外の市町村に係るもの イ 緊急自然災害防止対策事業分 (ア) 令和六年度市場公募都市に係るもの (イ) 令和六年度市場公募都市以外の市町村に係るもの 2 「港湾費」の測定単位について種別補正を行う場合においては、港湾ごとの当該年度の四月一日現在における種別によつて補正するものとする。 3 地方行政に要する経費のうち個別算定経費以外のもののうち面積を測定単位とするものに係る種別補正に用いる種別は、次の表に掲げる地方団体の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の種別の欄に定めるところによる。 地方団体の種類 測定単位 種別 都道府県 面積 (1) 第五条第一項の表中二の2の宅地の面積 (2) 第五条第一項の表中二の2の耕地の面積 (3) 第五条第一項の表中二の2の林野の面積 (4) 第五条第一項の表中二の2のその他の面積 市町村 面積 (1) 第五条第一項の表中二の3の宅地の面積 (2) 第五条第一項の表中二の3の田畑の面積 (3) 第五条第一項の表中二の3の森林の面積 (4) 第五条第一項の表中二の3のその他の面積