普通交付税に関する省令昭和三十七年自治省令第十七号 第2条(特別区の存する区域への準用) 特別区の存する区域(以下「特別区」という。)は、市とみなし、特別の定めがある場合のほか、この省令の規定中市に関する規定を準用する。