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地方債に関する省令平成十八年総務省令第五十四号

第8条(地方債の元利償還金及び準元利償還金に係る経費として基準財政需要額に算入された額)

法第五条の三第四項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に定める額のうち地方債の元利償還金及び準元利償還金に係るものを合算した額とする。 一 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十二条第一項の表の経費の種類の欄に掲げる経費として普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)に定めるところにより基準財政需要額に算入された額 二 地方交付税法附則第五条第一項の表及び附則第六条第一項の表の経費の種類の欄に掲げる経費として普通交付税に関する省令に定めるところにより基準財政需要額に算入された額 三 普通交付税に関する省令第十二条第一項に規定する事業費補正により増加した基準財政需要額 四 普通交付税に関する省令第九条第一項に規定する密度補正により増加した基準財政需要額

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なし