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地方債に関する省令平成十八年総務省令第五十四号

第12条(建設改良費に準ずる経費)

令第十五条第一項第一号イに規定する公営企業の建設又は改良に要する経費(以下「建設改良費」という。)に準ずる経費として総務省令で定める経費は、次に掲げる経費とする。 一 出資金及び貸付金(出資又は貸付けを目的として土地又は物件を買収するために要する経費を含む。) 二 建設中の施設(事業の用に供する施設の建設に長期間を要するため経営上の収支に著しい影響が生ずる事業に係る施設で建設仮勘定に計上されているものに限る。)に係る地方債の元金償還金(国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の全額出資に係る法人が資本金、基本金その他これらに準ずるもの(以下この条において「資本金等」という。)の二分の一以上を出資し、かつ、国又は地方公共団体が資本金等の三分の一以上を出資している法人(以下この条において「公共的団体等」という。)が建設中の施設に係る負担金(割賦支払の方法によるものに限る。)のうち元金償還金に準ずる経費を含む。) 三 供用開始後の施設のうち未利用のもの若しくは当該施設の利用率が著しく低いもの(想定する利用率に達するまでに長期間を要するため経営上の収支に著しい影響が生ずる事業に係るものに限る。)又は宅地造成事業に係る資産のうちいまだ売却されていないものに係る地方債の利子(公共的団体等が建設した供用開始後の施設に係る負担金(割賦支払の方法によるものに限る。)のうち利子に準ずる経費を含む。) 四 次に掲げる経費であって当該経費の財源に充てるために起こした地方債の償還年限が建設改良費の財源に充てるために起こした地方債又は負担金に係る施設の耐用年数の範囲内であるもの イ 供用開始後の施設に係る地方債の元金償還金(公共的団体等が建設した供用開始後の施設に係る負担金(割賦支払の方法によるものに限る。)のうち元金償還金に準ずる経費を含む。ロにおいて同じ。)と当該施設の減価償却費相当額との差額に相当する経費 ロ 建設改良費の財源に充てるために起こした地方債の元金償還金(イに掲げるものを除く。) 五 災害応急事業費、災害復旧事業費及び災害救助事業費 六 独立行政法人水資源機構の負担金(割賦支払の方法によるものに限る。)の繰上償還のために要する経費

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なし