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地方自治法
昭和二十二年法律第六十七号
第5条
普通地方公共団体の区域は、従来の区域による。 都道府県は、市町村を包括する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
7
準用
農業振興地域の整備に関する法律施行規則
第37の3条
(指定の基準)
引用
地方自治法施行令
第174の28条
(身体障害者の福祉に関する事務)
引用
地方自治法施行令
第174の32条
(障害者の自立支援に関する事務)
引用
特別交付税に関する省令
第5条
(市町村に係る三月分の算定方法)
引用
地方団体に対して交付すべき令和五年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令
第2条
(令和五年度九月震災復興特別交付税額の算定方法)
引用
地方団体に対して交付すべき令和六年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令
第2条
(令和六年度九月震災復興特別交付税額の算定方法)
引用
地方団体に対して交付すべき令和七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令
第2条
(令和七年度九月震災復興特別交付税額の算定方法)
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