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普通交付税に関する省令昭和三十七年自治省令第十七号

第11条(普通態容補正に用いる地域区分)

法第十三条第八項の規定による市町村の種類の区分は、次の各号に定めるところによる。 一 行政の質及び量の差による種地に係る地域区分 (一)、(二)及び(三)に定めるところにより、市町村をⅠの地域(一種地から十種地まで)及びⅡの地域(一種地から十種地まで)に区分する。 (一) 次の(1)、(2)、(3)及び(4)に定めるところによつて算定した点数の合計数が九五〇点以上となるものをⅠの地域十種地、九〇〇点以上九五〇点未満となるものをⅠの地域九種地、八五〇点以上九〇〇点未満となるものをⅠの地域八種地、七五〇点以上八五〇点未満となるものをⅠの地域七種地、六五〇点以上七五〇点未満となるものをⅠの地域六種地、五五〇点以上六五〇点未満となるものをⅠの地域五種地、四五〇点以上五五〇点未満となるものをⅠの地域四種地、三五〇点以上四五〇点未満となるものをⅠの地域三種地、二〇〇点以上三五〇点未満となるものをⅠの地域二種地、二〇〇点未満となるもののうち市及び国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における人口集中地区人口(以下「令和二年人口集中地区人口」という。)を有する町村をⅠの地域一種地とする。 (1) 令和二年人口集中地区人口に係る点数 次の表のAの区分欄の各区分に対応する算式欄の算式によつて算定した数(整数未満の端数があるときはその端数を四捨五入し、当該数が七五に満たないときは当該数を七五とし、当該数が六〇〇を超えるときは当該数を六〇〇とする。) Aの区分 算式 3,000以上25,000未満 (A/1,000)×6.9333+4.67 25,000以上50,000未満 (A/1,000)×2.40+118 50,000以上100,000未満 (A/1,000)×1.38+169 100,000以上400,000未満 (A/1,000)×0.43+264 400,000以上900,000未満 (A/1,000)×0.208+352.8 900,000以上 (A/1,000)×0.0286+514.26 A/1,000に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 A 各市町村の令和2年人口集中地区人口に、当該令和2年人口集中地区人口を各市町村の国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口(以下「令和2年人口」という。)で除して得た率(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が0.80未満となる市町村にあつては1.00を、当該率が0.80以上1.00未満となる市町村にあつては1.05を、当該率が1.00となる市町村にあつては1.10をそれぞれ乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) (2) 経済構造に係る点数 次の表のBの区分欄の各区分に対応する算式欄の算式によつて算定した数(整数未満の端数があるときはその端数を四捨五入し、当該数が負数となるときは当該数を零とする。) Bの区分 算式 96未満 B×0.98-49.00 96以上 B×1.25-75.00 算式の符号 B 経済構造(国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における第二次産業就業者数(産業分類別就業者数のうちC鉱業、採石業、砂利採取業、D建設業及びE製造業の数の合計数をいう。)及び第三次産業就業者数(産業分類別就業者数のうちF電気・ガス・熱供給・水道業、G情報通信業、H運輸業、郵便業、I卸売業、小売業、J金融業、保険業、K不動産業、物品賃貸業、L学術研究、専門・技術サービス業、M宿泊業、飲食サービス業、N生活関連サービス業、娯楽業、O教育、学習支援業、P医療、福祉、Q複合サービス事業、Rサービス業(他に分類されないもの)、S公務(他に分類されるものを除く)及びT分類不能の産業の数の合計数をいう。)の合計数を国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における第一次産業就業者数(産業分類別就業者数のうちA農業、林業及びB漁業の数の合計数をいう。)、第二次産業就業者数及び第三次産業就業者数の合計数で除して得た数をいう。以下同じ。)に100を乗じて得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) (3) 宅地平均価格指数に係る点数 次の表のCの区分欄の各区分に対応する算式欄の算式によつて算定した数(当該数が五〇を超えるときは、当該数を五〇とする。) Cの区分 算式 100未満 C×0.280 100以上200未満 C×0.070+21 200以上300未満 C×0.090+17 300以上 C×0.040+32 算定の過程に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 C 宅地平均価格指数(全宅地の平均価格(令和4年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている宅地の決定価格の総額を宅地の総地積で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下同じ。)を38,513円で除して得た率に100を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に、同調書に記載されている宅地の評価総地積が10平方キロメートル以上の市町村で、商工住宅地区の宅地の平均価格(同調書に記載されている商業地区、工業地区及び住宅地区の宅地の決定価格の合計数をこれらの地区の地積の合計数で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下同じ。)を全宅地の平均価格で除して得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が1.5以上2.0未満となるものにあつては1.25を、当該除して得た数が2.00以上となるものにあつては1.50を、その他の市町村にあつては1.00をそれぞれ乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下同じ。) (4) 昼間流入人口に係る点数 次の表のDの区分欄の各区分に対応する算式欄の算式によつて算定した数(整数未満の端数があるときはその端数を四捨五入し、当該数が負数となるときは当該数を零とし、当該数が三〇〇を超えるときは当該数を三〇〇とする。) Dの区分 算式 1,000人以上6,000人未満 (D/1,000)×17.00+48.00-E 6,000人以上11,000人未満 (D/1,000)×8.00+102.00-E 11,000人以上55,000人未満 (D/1,000)×0.91+179.99-E 55,000人以上110,000人未満 (D/1,000)×0.27+215.15-E 110,000人以上220,000人未満 (D/1,000)×0.23+219.70-E 220,000人以上 (D/1,000)×0.06+256.80-E D/1,000に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 D 昼間流入人口(国勢調査令によつて調査され、令和2年国勢調査報告に掲げられた「男女、年齢(5歳階級)、常住地又は従業地・通学地別人口及び昼夜間人口比率」中「常住地又は従業地・通学地」のうち「県内他市町村に常住」の「総数」と「他県に常住」の「総数」との合計数をいう。)の数 E 令和2年人口から昼間流出人口(国勢調査令によつて調査され、令和2年国勢調査報告に掲げられた「男女、年齢(5歳階級)、常住地又は従業地・通学地別人口及び昼夜間人口比率」中「常住地又は従業地・通学地」のうち「県内他市町村で従業・通学」の「総数」と「他県で従業・通学」の「総数」との合計数をいう。以下同じ。)を控除し昼間流入人口を加えた数を令和2年人口で除して得た率(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が1.00未満の市町村にあつては、1.00から当該率を控除した率に167を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とし、その他の市町村にあつては0とする。 (二) 次の(1)、(2)、(3)及び(4)に定めるところによつて算定した点数の合計数が九五〇点以上となるものをⅡの地域十種地、九〇〇点以上九五〇点未満となるものをⅡの地域九種地、八五〇点以上九〇〇点未満となるものをⅡの地域八種地、八〇〇点以上八五〇点未満となるものをⅡの地域七種地、七五〇点以上八〇〇点未満となるものをⅡの地域六種地、七〇〇点以上七五〇点未満となるものをⅡの地域五種地、六〇〇点以上七〇〇点未満となるものをⅡの地域四種地、五〇〇点以上六〇〇点未満となるものをⅡの地域三種地、三五〇点以上五〇〇点未満となるものをⅡの地域二種地、三五〇点未満となるものをⅡの地域一種地とする。 (1) Ⅰの地域からの距離に係る点数 次の表のAの区分欄の各区分に対応する算式欄の算式によつて算定した数(当該数が負数となるときは、当該数を零とする。) Aの区分 算式 200点以上350点未満 30-(B×10-200)×0.35 350点以上650点未満 A×0.0667+7-(B×10-200)×0.35-(B×10-400)×0.70 650点以上950点未満 A×0.6-340-(B×10-200)×0.35-(B×10-400)×0.70 950点以上990点未満 A×1.4-1,100-(B×10-200)×0.35-(B×10-400)×0.70 990点以上 A×1.4-1,100-(B×10-250)×0.42-(B×10-500)×0.79 算定の過程に整数未満の端数があるときはその端数を四捨五入し、(B×10-200)、(B×10-400)、(B×10-250)又は(B×10-500)が負数となるときはそれぞれ0とし、(B×10-200)が200を超えるときは(B×10-200)を200とし、(B×10-250)が250を超えるときは(B×10-250)を250とする。 算式の符号 A Ⅰの地域の点数 B 市町村役場の所在地(町村役場が他の市町村の区域内に所在する場合には、当該町村役場は当該町村の区域のうち地方税法第411条の規定により令和4年度分の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録された宅地の3.3平方メートル当たりの価格が最高である地点に所在するものとみなす。以下この表において同じ。)とⅠの地域の市町村の役場(特別区にあつては山手線の駅とし、大阪市にあつては大阪環状線の駅とする。)の所在地との最短距離(最も経済的な通常の経路及び方法により旅行する場合における鉄道(定期バスを含む。)、水路及び陸路による実距離とする。ただし、陸路のみにより旅行する場合にあつては実距離から1キロメートル(当該実距離が1キロメートル未満であるときは、当該実距離)を控除した距離を実距離とみなし、その他の場合にあつては市町村役場の所在地及びⅠの地域の市町村役場の所在地を起点とする陸路区間の実距離からそれぞれ0.5キロメートル(当該実距離が0.5キロメートル未満であるときは、当該実距離)を控除した距離を当該陸路区間の実距離とみなす。区間ごとの実距離に0.1キロメートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。) (2) 昼間流出人口比率に係る点数 次の表の昼間流出人口区分欄ごとのCの区分欄の各区分に対応する算式欄の算式によつて算定した数(当該数が負数となるときは当該数を零とし、当該数は、昼間流出人口が一、一〇〇人未満の市町村にあつては二〇〇点、昼間流出人口が一、一〇〇人以上四一、〇〇〇人未満の市町村にあつては二五〇点、昼間流出人口が四一、〇〇〇人以上の市町村にあつては三〇〇点をもつてそれぞれ上限とする。) 昼間流出人口区分 Cの区分 算式 41,000人未満 12未満 C×18.2-118 12以上23未満 C×6.4+23 23以上34未満 C×4.5+67 34以上 C×1.4+172 41,000人以上83,000人未満 12未満 C×21.8-142 12以上23未満 C×10.0 23以上34未満 C×2.7+168 34以上 C×1.8+199 83,000人以上 12未満 C×21.8-142 12以上23未満 C×14.5-54 23以上34未満 C×1.8+239 34以上 300 算定の過程に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 C 昼間流出人口比率(昼間流出人口を令和2年人口で除して得た率に100を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)) (3) 経済構造に係る点数 次の表のDの区分欄の各区分に対応する算式欄の算式によつて算定した数(整数未満の端数があるときはその端数を四捨五入し、当該数が負数となるときは当該数を零とする。) Dの区分 算式 70未満 D×5.25-262.50 70以上96未満 D×3.19-118.30 96以上 D×3.00-100.00 算式の符号 D 経済構造に100を乗じて得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) (4) 宅地平均価格指数に係る点数 次の表のEの区分欄の各区分に対応する算式欄の算式によつて算定した数(当該数が二〇〇を超えるときは、当該数を二〇〇とする。) Eの区分 算式 10未満 E×5.50 10以上110未満 E×0.85+46 110以上220未満 E×0.27+110 220以上330未満 E×0.23+119 330以上 E×0.07+172 算定の過程に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 E 宅地平均価格指数 (三) (一)に定めるところによりⅠの地域に該当することとなる市町村にあつては、市町村の普通態容補正係数を算定する場合における市町村の種類の区分は、該当するⅠの地域又はⅡの地域の種地のうち当該市町村の長が選択する種地とする。 ただし、当該市町村以外の市町村について(二)の(1)に定めるところにより点数を算定する場合には、当該市町村の長がⅡの地域の種地を選択したときも当該市町村をⅠの地域とみなすことができる。 二 農業行政の質及び量の差による級地に係る地域区分 次の(一)及び(二)に定めるところによつて算定した点数の合計数が五〇〇点以上となる市町村について一級地から五級地までに区分し、当該市町村につき、当該合計数が九〇〇点以上となるものを五級地、八〇〇点以上九〇〇点未満となるものを四級地、七〇〇点以上八〇〇点未満となるものを三級地、六〇〇点以上七〇〇点未満となるものを二級地、五〇〇点以上六〇〇点未満となるものを一級地とする。 (一) 農業就業者数比率(国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における産業分類別就業者数(以下「令和二年産業分類別就業者数」という。)のうちA農業、林業のうち農業に係る就業者数を令和二年産業分類別就業者数の総数で除して得た率(一パーセント未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。) 五五パーセント以上の市町村 七〇〇点 三五パーセント以上五五パーセント未満の市町村 三五パーセント 五〇〇点 三五パーセントを超え五四パーセントまで 一パーセントにつき 一〇点 三五パーセント未満の市町村 〇パーセント 三二五点 〇パーセントを超え三四パーセントまで 一パーセントにつき 五点 (二) 耕地比率(令和二年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている田畑の面積に牧場の面積に〇・一を乗じて得た面積を加えた面積を田畑の面積に牧場の面積に〇・一を乗じて得た面積を加えた面積と宅地の面積との合計数で除して得た率(一パーセント未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。) 八五パーセント以上の市町村 三〇〇点 七〇パーセント以上八五パーセント未満の市町村 七〇パーセント 一五〇点 七〇パーセントを超え八四パーセントまで 一パーセントにつき 一〇点 四五パーセント以上七〇パーセント未満の市町村 四五パーセント 二五点 四五パーセントを超え六九パーセントまで 一パーセントにつき 五点 二〇パーセント以上四五パーセント未満の市町村 二〇パーセント 〇点 二〇パーセントを超え四四パーセントまで 一パーセントにつき 一点 二〇パーセント未満の市町村 〇点 三 林野行政等の質及び量の差による級地に係る地域区分 次の(一)及び(二)に定めるところによつて算定した点数の合計数が五〇〇点以上となる市町村について一級地から五級地までに区分し、当該市町村につき、当該合計数が、九〇〇点以上となるものを五級地、八〇〇点以上九〇〇点未満となるものを四級地、七〇〇点以上八〇〇点未満となるものを三級地、六〇〇点以上七〇〇点未満となるものを二級地、五〇〇点以上六〇〇点未満となるものを一級地とする。 (一) 林業等就業者数比率(令和二年産業分類別就業者数のうちA農業、林業のうち林業及びB漁業の就業者数の合計数を令和二年産業分類別就業者数の総数で除して得た率(一パーセント未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。) 二〇パーセント以上の市町村 七〇〇点 二〇パーセント未満の市町村 〇パーセント 四〇〇点 〇パーセントを超え一九パーセントまで 一パーセントにつき 一五点 (二) 林野面積比率(農林業センサス規則によつて調査した令和二年二月一日現在における「林野面積」の「合計」の面積(以下「林野面積の総数」という。)を面積(第五条第一項の表中二1の面積をいう。)で除して得た率(一パーセント未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。) 八〇パーセント以上の市町村 三〇〇点 六〇パーセント以上八〇パーセント未満の市町村 六〇パーセント 二〇〇点 六〇パーセントを超え七九パーセントまで 一パーセントにつき 五点 四〇パーセント以上六〇パーセント未満の市町村 四〇パーセント 一四〇点 四〇パーセントを超え五九パーセントまで 一パーセントにつき 三点 四〇パーセント未満の市町村 〇パーセント 六〇点 〇パーセントを超え三九パーセントまで 一パーセントにつき 二点 四 行政の質及び量の差による隔遠地の級地に係る地域区分 次の(一)に掲げる市町村について、次の(二)による級地により区分する。 (一) 級地区分を行う市町村 (1) 当該市町村役場の所在地(町村役場が他の市町村の区域内に所在する場合には、当該町村役場は当該町村の区域のうち地方税法第四百十一条の規定により平成十九年度分の固定資産課税台帳に登録された宅地の三・三平方メートル当たりの価格が最高である地点にあるものとみなす。)から当該市町村を包括する都道府県の都道府県庁の所在地(以下「県庁所在地」という。)までの距離(最も経済的な経路又は方法により旅行する場合の距離とする。この場合において、距離は、鉄道によることができる区間にあつては鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十三条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程とし、鉄道によることができない区間にあつては水路については海上保安庁の調に係る距離表による路程の、陸路については実距離のそれぞれ二倍として計算し、一キロメートル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下この号において同じ。)が二〇〇キロメートル以上の市町村 (2) (1)に掲げる市町村以外の市町村で当該市町村の職員が県庁所在地において開かれる一日の会議に出席するために通常二泊三日の旅行を要するものとして総務大臣が指定した市町村 (二) 級地区分の方法 (一)に掲げる市町村は、一級地から六級地までに区分し、当該各市町村につき、次に掲げる市町村役場の所在地と県庁所在地との距離、市町村役場の所在地と支庁所在地との距離及び離島事情ごとに次に定めるところによつて算定した点数(一点未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数が、八〇〇点以上となるものを六級地、六〇〇点以上八〇〇点未満となるものを五級地、四〇〇点以上六〇〇点未満となるものを四級地、二〇〇点以上四〇〇点未満となるものを三級地、一〇〇点以上二〇〇点未満となるものを二級地、一〇〇点未満となるものを一級地とする。 (1) 市町村役場の所在地と県庁所在地との距離 (一)の(1)に掲げる市町村 一、〇〇〇キロメートル以上の市町村 一、〇〇〇キロメートルまで 六八〇点 一、〇〇〇キロメートルを超えるもの 一〇キロメートル(一〇キロメートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。以下この号において同じ。)につき 四点 八〇〇キロメートル以上一、〇〇〇キロメートル未満の市町村 八〇〇キロメートルまで 五三〇点 八〇〇キロメートルを超え九九九キロメートルまで 一〇キロメートルにつき 四点 六〇〇キロメートル以上八〇〇キロメートル未満の市町村 六〇〇キロメートルまで 四〇〇点 六〇〇キロメートルを超え七九九キロメートルまで 一〇キロメートルにつき 四点 四〇〇キロメートル以上六〇〇キロメートル未満の市町村 四〇〇キロメートルまで 二二〇点 四〇〇キロメートルを超え五九九キロメートルまで 一〇キロメートルにつき 四点 二〇〇キロメートル以上四〇〇キロメートル未満の市町村 二〇〇キロメートルまで 一〇〇点 二〇〇キロメートルを超え三九九キロメートルまで 一〇キロメートルにつき 四点 (一)の(2)に掲げる市町村 八〇点 (2) 市町村役場の所在地と支庁所在地との距離(市町村役場の所在地と当該市町村を包括する都道府県の直近の支庁若しくは地方事務所又はこれらに類するもの(これらの事務所がない場合には、当該市町村を包括する都道府県の県庁所在地とする。)との距離をいう。) 四〇〇キロメートル以上の市町村 二一〇点 二七〇キロメートル以上四〇〇キロメートル未満の市町村 一八〇点 二〇〇キロメートル以上二七〇キロメートル未満の市町村 一二〇点 一三〇キロメートル以上二〇〇キロメートル未満の市町村 九〇点 七〇キロメートル以上一三〇キロメートル未満の市町村 三〇点 (3) 離島事情(離島に係る市町村((一)に掲げる市町村のうちその区域の一部又は全部につき離島振興法、奄美振興法又は小笠原諸島振興開発特別措置法の適用を受ける市町村(当該市町村役場が当該市町村の区域内でこれらの法律の適用を受けない地域にある市町村を除く。)をいう。)について、平成十九年四月一日現在において当該市町村の区域内に所在する辺地(辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第二条第一項の辺地をいう。以下この号において同じ。)ごとに総務大臣が調査した同日現在の住民基本台帳登載人口を基礎として次の算式によつて算定した点数をいう。) 算式 (A×80+B×120+C×180+D×280+E×340+F×400+G×40)/H 算式の符号 A 当該市町村役場の所在地から当該辺地までの距離等について、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則(昭和37年自治省令第14号)別表第1の要素7及び別表第2の要素3の例によつて算定した点数の合計点数(以下「交通要素点数」という。)が25点以上50点未満の辺地に係る住民基本台帳登載人口 B 交通要素点数が50点以上75点未満の辺地に係る住民基本台帳登載人口 C 交通要素点数が75点以上100点未満の辺地に係る住民基本台帳登載人口 D 交通要素点数が100点以上125点未満の辺地に係る住民基本台帳登載人口 E 交通要素点数が125点以上150点未満の辺地に係る住民基本台帳登載人口 F 交通要素点数が150点以上の辺地に係る住民基本台帳登載人口 G 当該市町村の住民基本台帳登載人口からA、B、C、D、E及びFの数を控除した数 H 当該市町村の住民基本台帳登載人口 五 法令に基づく行政権能等の差による地域区分 「都市計画費」にあつては指定都市、中核市、施行時特例市(地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条の施行時特例市をいう。以下同じ。)及びその他の市町村、市町村の「その他の土木費」にあつては特別区、宅地造成等規制指定都市(宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十条の規定に基づき指定された宅地造成等工事規制区域及び同法第二十六条の規定に基づき指定された特定盛土等規制区域を包括する指定都市をいう。以下同じ。)、その他の指定都市、宅地造成等規制中核市(宅地造成及び特定盛土等規制法第十条の規定に基づき指定された宅地造成等工事規制区域及び同法第二十六条の規定に基づき指定された特定盛土等規制区域を包括する中核市をいう。以下同じ。)、その他の中核市、施行時特例市、別表第三の三に掲げる建築主事設置市(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四条第一項又は第二項の規定に基づき建築主事を置く市(特別区、指定都市、中核市及び施行時特例市を除く。)をいう。以下同じ。)、同表に掲げる建築基準法第九十七条の二の規定により建築主事を置く市町村(以下「限定特定行政庁設置市町村」という。)及びその他の市町村、都道府県の「その他の教育費」のうち人口を測定単位とするものにあつては指定都市、中核市及びその他の市町村、市町村の「その他の教育費」にあつては指定都市、中核市及びその他の市町村、市町村の「生活保護費」にあつては指定都市、中核市及びその他の市(福祉事務所設置町村を含む。)、都道府県の「社会福祉費」にあつては指定都市、中核市、福祉事務所設置町村並びに指定都市、中核市及び福祉事務所設置町村以外の市町村、市町村の「社会福祉費」にあつては指定都市、中核市、指定都市及び中核市以外の市(福祉事務所設置町村を含む。)並びにその他の町村、「衛生費」及び「保健衛生費」にあつては特別区及び保健所設置市、指定都市、中核市並びにその他の市町村、都道府県の「こども子育て費」にあつては指定都市、児童相談所設置中核市、その他の中核市、福祉事務所設置町村並びに指定都市、児童相談所設置中核市、その他の中核市及び福祉事務所設置町村以外の市町村、市町村の「こども子育て費」にあつては指定都市、児童相談所設置中核市、その他の中核市、指定都市、児童相談所設置中核市及びその他の中核市以外の市(福祉事務所設置町村を含む。)並びにその他の町村、都道府県の「高齢者保健福祉費」のうち六十五歳以上人口を測定単位とするものにあつては指定都市、中核市及びその他の市町村、市町村の「高齢者保健福祉費」のうち六十五歳以上人口を測定単位とするものにあつては指定都市、中核市及びその他の市町村、市町村の「商工行政費」にあつては中小企業支援市、計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第四条に規定する市のうち中小企業支援市以外のもの(以下「計量市」という。)及びその他の市町村とする。 六 地域手当の級地による地域区分 別表第三の四の級地欄に掲げる級地に応じた市町村とする。 2 前項第一号(一)の(2)若しくは(4)又は(二)の(2)若しくは(3)の場合において、令和二年十月二日以後において市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合においては、廃置分合により一の市町村の区域がそのまま他の市町村の区域となつたときは、当該廃置分合後の市町村の産業分類別就業者数、昼間流入人口又は昼間流出人口は、関係市町村の産業分類別就業者数、昼間流入人口又は昼間流出人口を合計した数(ただし、昼間流入人口又は昼間流出人口は、関係市町村間の昼間流入人口又は昼間流出人口を除く。)とし、廃置分合により一の市町村の区域が分割されたとき、又は境界変更が行われたときは、当該廃置分合又は境界変更後の関係市町村の産業分類別就業者数、昼間流入人口又は昼間流出人口は、当該廃置分合前の市町村若しくは当該境界変更により区域を減ずる前の市町村の産業分類別就業者数、昼間流入人口又は昼間流出人口を当該廃置分合に係る区域若しくは境界変更により減ずる区域及びその区域を除いた区域の別にその居住地によつて分別し、若しくはこれらの区域の人口によつて按分した産業分類別就業者数、昼間流入人口又は昼間流出人口(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とし、又は当該分別し、若しくは按分した産業分類別就業者数、昼間流入人口又は昼間流出人口を境界変更に係る区域が属することとなつた市町村の産業分類別就業者数、昼間流入人口又は昼間流出人口に加えた数とする。 3 第一項第一号(一)の(3)又は(二)の(4)の場合において、令和四年一月二日以後において市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合においては、当該廃置分合又は境界変更後の市町村の宅地平均価格指数は、当該廃置分合又は境界変更後の市町村が同年一月一日現在において廃置分合又は境界変更後の区域をもつて存在していたものと仮定して総務大臣が定める指数とする。 4 第一項第二号(一)及び第三号(一)の場合において、令和二年十月二日以後において市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における関係市町村の令和二年産業分類別就業者数については、第二項の規定を準用する。 5 第一項第二号(二)の場合において、令和二年度分の固定資産税に係る概要調書を作成した後において市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における関係市町村の田畑、牧場及び宅地の面積については、第五条第二項第二号の規定を準用する。 6 第一項第三号(二)の場合において、令和二年二月一日以後において市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における関係市町村の林野面積の総数については、第五条第二項第二号の規定を準用する。