普通交付税に関する省令昭和三十七年自治省令第十七号
第13条(寒冷補正係数の算定方法)
寒冷補正係数は、当該経費に係る別表第一に掲げる寒冷の理由(給与の差、寒冷の差又は積雪の差をいう。以下同じ。)について第三項及び第四項の規定によつて算定した率(以下「寒冷補正率」という。)又はその合算率に一を加えた率とする。
2 寒冷補正を行う場合における種別ごとの測定単位の数値に表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 ただし、市町村の「道路橋りよう費」に係る橋りようの面積に表示単位以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
3 都道府県の経費に係る寒冷補正率は、「特別支援学校費」のうち教職員数を測定単位とするものについては当該都道府県庁所在地の属する地域の次条の規定による地域区分に応ずる別表第一に定める率とし、次の表の経費の種類の欄に掲げる経費については当該都道府県の次条の規定による地域区分に応ずる同表下欄に掲げる数値にそれぞれ別表第一に定める率を乗じて得た数(道路橋りよう費に係る積雪の差によるものについては、整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数を当該率を乗ずる前の数値で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 経費の種類 寒冷補正率の算定に用いる数値 道路橋りよう費、小学校費、中学校費、高等学校費のうち教職員数を測定単位とするもの及び地域振興費のうち人口を測定単位とするもの 人口(道路橋りよう費に係る積雪の差によるものにあつては、測定単位の数値とし、小学校費及び中学校費にあつては、当該都道府県の区域内の指定都市の人口を除く。)
4 市町村の経費に係る寒冷補正率は、次条の規定による地域区分に応ずる別表第一に定める率とする。 ただし、「道路橋りよう費」のうち道路の面積を測定単位とするものに係る積雪の差による寒冷補正率は、次条の規定による地域区分及び別表第一に定める道路幅員区分等に係る測定単位の数値にそれぞれ別表第一に定める率を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数を種別補正後の測定単位の数値で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とし、道路の延長を測定単位とするものに係る積雪の差による寒冷補正率は、次条の規定による地域区分及び別表第一に定める道路区分に係る測定単位の数値にそれぞれ別表第一に定める率を乗じて得た数(小数点三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数を測定単位の数値で除して得た率(小数点三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
5 生活保護費については、前二項の規定にかかわらず、都道府県の経費に係る寒冷補正率は、当該地方団体の別表第四(2)の地域区分に応ずる別表第一に定める率に一を加えた率とし、市(福祉事務所設置町村を含む。別表第四(2)において同じ。)の経費に係る寒冷補正率は、寒冷補正Ⅰ係数(別表第一に掲げる寒冷の理由について次条の規定による地域区分(別表第四(2)の生活保護費に係る寒冷の差による地域区分を除く。)に応ずる別表第一に定める率をいう。)と寒冷補正Ⅱ係数(当該地方団体の別表第四(2)の地域区分に応ずる別表第一に定める率をいう。)との合算率に一を加えた率とする。