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普通交付税に関する省令昭和三十七年自治省令第十七号

第43条(市町村に係る控除額の算定方法)

課税免除等の特例規定(この条においては、水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号。以下この条において「水特法」という。)第十三条の規定を含む。)及び法第十四条の二の規定によつて市町村の基準財政収入額から控除する額は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて算定した額の合算額とする。 一 課税免除等の特例規定によつて市町村の基準財政収入額から控除する額は、課税免除等の特例規定の適用を受ける課税標準額を、土地に係るもの、家屋に係るもの及び第三十二条第四項各号に定める区分ごとの償却資産に係るものに区分し、当該区分ごとに次の算式によつて算定した額を合算した額とする。 算式 算式の符号 A 課税免除等の特例規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額。ただし、地域未来投資促進法第26条及び地域再生法第17条の6の規定の適用を受けるものを除く。 B 課税免除等の特例規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額(令和3年改正前地方税法附則第64条及び令和5年改正前地方税法附則第64条に規定するものにあつては、これらの規定の適用がないものとした場合に課税標準となるべき価格とし、地域未来投資促進法第26条の規定の適用を受けるもの並びに地域再生法第17条の6の規定の適用を受けるもののうち同条第1号の措置に係るもの及び同条第2号の措置に係るものであつて、平成29年4月1日以後に設備を新設し、又は増設した事業者に係る不均一課税に係るものを除く。)。ただし、不均一課税の特例規定(この条においては、水特法第十三条の規定を含む。)の適用を受けるものに係るものにあつては、その適用の初年度分に係るものに限る。 C 当該市町村が符号Bに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014を超えるときは0.014とし、近畿圏法第47条、首都圏法第33条の2、中部圏法第8条及び水特法第13条の規定の適用に係るものにあつては当該率が0.007に満たないときは0.007とする。 D 不均一課税の特例規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額(令和3年改正前地方税法附則第64条及び令和5年改正前地方税法附則第64条に規定するものにあつては、これらの規定の適用がないものとした場合に課税標準となるべき価格とし、地域再生法第17条の6の規定の適用を受けるもののうち、同条第1号の措置に係るもの及び同条第2号の措置に係るものであつて、平成29年4月1日以後に設備を新設し、又は増設した事業者に係る不均一課税に係るものを除く。)のうちその適用の第二年度分に係るもの E 当該市町村が符号Dに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014を超えるときは0.014とし、近畿圏法第47条、首都圏法第33条の2及び中部圏法第8条の規定の適用に係るものにあつては当該率が0.0105に満たないときは0.0105とし、関西学研法第11条、特定農山村法第16条及び水特法第13条の規定の適用に係るものにあつては当該率が0.007に満たないときは0.007とし、半島振興法第17条、リゾート法第9条、多極法第14条、地方拠点法第12条、ベイエリア法第14条及び原発等立地地域振興法第10条の規定の適用に係るものにあつては当該率が0.0035に満たないときは0.0035とし、地域再生法第17条の6の規定の適用を受けるものにあつては当該率が0.00467に満たないときは0.00467とする。 F 符号Dに同じ。この場合において、符号D中「第二年度分」とあるのは「第三年度分」と読み替えるものとする。 G 符号Eに同じ。この場合において、符号E中「符号D」とあるのは「符号F」と、「0.0105」とあるのは「0.01225」と、「0.007」とあるのは「0.0105(水特法第13条の規定の適用に係るものにあつては0.007)」と、「0.0035」とあるのは「0.007」とそれぞれ読み替えるものとする。 H 沖縄振興法第9条、第32条、第37条、第51条、第58条及び第89条、平成24年沖縄振興法改正法附則第2条、平成26年沖縄振興法改正法附則第5条並びに令和4年沖縄振興法等改正法附則第8条の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額(令和3年改正前地方税法附則第64条及び令和5年改正前地方税法附則第64条に規定するものにあつては、これらの規定の適用がないものとした場合に課税標準となるべき価格)のうちその適用の第四年度分に係るもの I 当該市町村が符号Hに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014を超えるときは0.014とする。 J 符号Hに同じ。この場合において、符号H中「第四年度分」とあるのは「第五年度分」と読み替えるものとする。 K 符号Iに同じ。この場合において、符号I中「符号H」とあるのは「符号J」と読み替えるものとする。 L 地域再生法第17条の6の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうちその適用の初年度に係るもの M 符号Lに同じ。この場合において、符号L中「初年度」とあるのは「第二年度分」と読み替えるものとする。 N 符号Lに同じ。この場合において、符号L中「初年度」とあるのは「第三年度分」と読み替えるものとする。 O 地域再生法第17条の6の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額(令和3年改正前地方税法附則第64条及び令和5年改正前地方税法附則第64条に規定するものにあつては、これらの規定の適用がないものとした場合に課税標準となるべき価格とし、地域再生法第17条の6第1号の措置に係るものに限る。)のうちその適用の初年度に係るもの P 当該市町村が符号Oに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014を超えるときは0.014とする。 Q 符号Oに同じ。この場合において、符号O中「初年度」とあるのは「第二年度分」と読み替えるものとする。 R 当該市町村が符号Qに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014を超えるときは0.014とし、当該率が0.0035に満たないときは0.0035とする。 S 符号Oに同じ。この場合において、符号O中「初年度」とあるのは「第三年度分」と読み替えるものとする。 T 符号Rに同じ。この場合において、符号R中「符号Q」とあるのは「符号S」と、「0.0035」とあるのは「0.007」と読み替えるものとする。 U 地域再生法第17条の6の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額(令和3年改正前地方税法附則第64条及び令和5年改正前地方税法附則第64条に規定するものにあつては、これらの規定の適用がないものとした場合に課税標準となるべき価格とし、地域再生法第17条の6第2号の措置に係るものであつて、平成29年4月1日以後に設備を新設し、又は増設した事業者に係る不均一課税に係るものに限る。)のうちその適用の初年度に係るもの V 当該市町村が符号Uに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014を超えるときは0.014とする。 W 符号Uに同じ。この場合において、符号U中「初年度」とあるのは「第二年度分」と読み替えるものとする。 X 当該市町村が符号Wに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014を超えるときは0.014とし、当該率が0.00467に満たないときは0.00467とする。 Y 符号Uに同じ。この場合において、符号U中「初年度」とあるのは「第三年度分」と読み替えるものとする。 Z 符号Xに同じ。この場合において、符号X中「符号W」とあるのは「符号Y」と、「0.00467」とあるのは「0.00933」と読み替えるものとする。 AA 地域未来投資促進法第26条の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額 AB 地域未来投資促進法第26条の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額(令和3年改正前地方税法附則第64条及び令和5年改正前地方税法附則第64条に規定するものにあつては、これらの規定の適用がないものとした場合に課税標準となるべき価格とする。) AC 当該市町村が符号ABに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014を超えるときは0.014とする。 β 財政力要件の判定に用いた財政力指数が0.64未満の市町村にあつては1、0.64以上0.79未満の市町村にあつては2/3、0.79以上0.93未満の市町村にあつては1/3。ただし、平成30年地域再生省令改正省令の施行の日前に新設され、又は増設された設備に係る不均一課税については、財政力要件の判定に用いた財政力指数が0.63未満の市町村にあつては1、0.63以上0.77未満の市町村にあつては2/3、0.77以上0.90未満の市町村にあつては1/3とする。 γ 財政力要件の判定に用いた財政力指数が0.63未満の市町村にあつては1、0.63以上0.74未満の市町村にあつては1/2 δ 地域未来投資促進法第4条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日の属する年度前3年度以内の各年度に係る地方交付税法第14条の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの3分の1の数値が0.67未満の市町村にあつては1、0.67以上0.80未満の市町村にあつては1/3 二 法第十四条の二の規定によつて市町村の基準財政収入額から控除する額は、次の(一)及び(二)によつて算定した額を合算した額とする。 (一) 法第十四条の二に規定する土地又は家屋で、(二)に規定するもの以外のもの 法第十四条の二の規定の適用を受ける課税標準額を土地に係るもの及び家屋に係るものに区分し、当該区分ごとにそれぞれ次のア及びイの算式によつて算定した額を合算した額 ア 土地に係るもの 算式 A×0.0105+B×(0.0105-C×0.75) 算式の符号 A 法第14条の2の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額 B 法第14条の2の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額 C 当該市町村が符号Bに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該税率が0.014を超えるときは0.014とする。 イ 家屋に係るもの 算式 A×0.00525+B×(0.0105-C×0.75) 算式の符号 A アの算式の符号Aに同じ。 B アの算式の符号Bに同じ。この場合において、アの算式の符号B中「課税標準額」とあるのは「課税標準額(令和3年改正前地方税法附則第64条及び令和5年改正前地方税法附則第64条に規定するものにあつては、これらの規定の適用がないものとした場合に課税標準となるべき価格とする。)」と読み替えるものとする。 C 当該市町村が符号Bに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該税率が0.007に満たないときは0.007とし、0.014を超えるときは0.014とする。 (二) 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)第三条の規定により指定を受けた第二種歴史的風土保存地区の区域内における土地又は家屋 法第十四条の二の規定の適用を受ける課税標準額を土地に係るもの及び家屋に係るものに区分し、当該区分ごとにそれぞれ次のア及びイの算式によつて算定した額を合算した額 ア 土地に係るもの 算式 A×0.00525+B×(0.0105-C×0.75) 算式の符号 A (一)のアの算式の符号Aに同じ。 B (一)のアの算式の符号Bに同じ。 C 明日香村が符号Bに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該税率が0.007に満たないときは0.007とし、0.014を超えるときは0.014とする。 イ 家屋に係るもの 算式 A×0.002625+B×(0.0105-C×0.75) 算式の符号 A アの算式の符号Aに同じ。 B アの算式の符号Bに同じ。この場合において、(一)のアの算式の符号B中「課税標準額」とあるのは「課税標準額(令和3年改正前地方税法附則第64条及び令和5年改正前地方税法附則第64条に規定するものにあつては、これらの規定の適用がないものとした場合に課税標準となるべき価格とする。)」と読み替えるものとする。 C 明日香村が符号Bに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該税率が0.0105に満たないときは0.0105とし、0.014を超えるときは0.014とする。

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なし