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普通交付税に関する省令昭和三十七年自治省令第十七号

第32条(固定資産税の基準税額の算定方法)

固定資産税の基準税額は、土地に係る基準税額、家屋に係る基準税額及び償却資産に係る基準税額の合算額とする。 2 土地に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。 算式 [{(A1×B1)+(A2×B2)+(A3×B3)+(A4×B4)+(A5×B5)-C}×0.014-(D-E+F+G)]×0.7455 算式の符号 A1 当該市町村の区域内に所在する土地(前年度の1月1日現在において土地課税台帳及び土地補充課税台帳に登録されるべきであつた土地をいう。以下この項において同じ。)のうち一般田(地方税法第388条第1項に基づく固定資産評価基準(以下「固定資産評価基準」という。)第1章第2節一ただし書又は同章第2節の2の規定により評価した田以外の田をいう。以下この項において同じ。)の総地積(地方税法第348条又は附則第55条第2項の規定に該当するものを除く。) A2 当該市町村の区域内に所在する土地のうち一般畑(固定資産評価基準第1章第2節一ただし書又は同章第2節の2の規定により評価した畑以外の畑をいう。以下この項において同じ。)の総地積(地方税法第348条又は附則第55条第2項の規定に該当するものを除く。) A3 当該市町村の区域内に所在する土地のうち宅地(固定資産評価基準第1章第3節四及び五の規定により評価した宅地を除く(ただし、同規定ただし書の規定により評価した宅地についてはこの限りではない。)。)の総地積(地方税法第348条又は附則第55条第2項の規定に該当するものを除く。) A4 当該市町村の区域内に所在する土地のうち一般山林(固定資産評価基準第1章第7節一ただし書の規定により評価した山林以外の山林をいう。以下この項において同じ。)の総地積(地方税法第348条又は附則第55条第2項の規定に該当するものを除く。) A5 当該市町村の区域内に所在する土地のうちその他の土地(一般田、一般畑、宅地及び一般山林以外の土地をいう。)の総地積(地方税法第348条又は附則第55条第2項の規定に該当するものを除く。) B1 地方税法第422条の概要調書による市町村ごとの一般田の当該年度の単位当たり平均価格 B2 地方税法第422条の概要調書による市町村ごとの一般畑の当該年度の単位当たり平均価格 B3 地方税法第422条の概要調書による市町村ごとの宅地(固定資産評価基準第1章第3節四及び五の規定により評価した宅地を除く(ただし、同規定ただし書の規定により評価した宅地はこの限りではない。)。)の当該年度の単位当たり平均価格 B4 地方税法第422条の概要調書による市町村ごとの一般山林の当該年度の単位当たり平均価格 B5 地方税法第422条の概要調書による市町村ごとのその他の土地(固定資産評価基準第1章第3節四及び五の規定により評価した宅地を含む(ただし、同規定ただし書の規定により評価した宅地はこの限りではない。)。)の当該年度の単位当たり平均価格 C 地方税法第351条の規定に該当する法定免税点未満のものの額、同法第349条の3第9項、第11項、第18項、第21項、第22項、第25項、第30項及び第33項、第349条の3の2、第349条の3の3、附則第15条第9項、第16項、第19項、第31項から第33項まで、第36項、第37項、第41項及び第44項、第15条の2第2項、第15条の3第1項、第16条の2第1項、第2項、第6項及び第7項、第29条の7第2項並びに第56条第1項、第10項及び第13項、地方税法等の一部を改正する法律(平成10年法律第27号)附則第6条第9項、地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)附則第8条第8項、地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号)附則第13条第9項、令和6年地方税法等改正法附則第20条第6項並びに令和7年地方税法等改正法附則第9条第5項の規定に該当する課税標準の特例による減少額として総務大臣が調査した額並びに地方税法附則第18条、第19条、第19条の3及び第19条の4の規定に基づく特例による課税標準の減少額(ただし、同法附則第15条第32項、第36項、第37項及び第41項並びに令和6年地方税法等改正法附則第20条第6項の規定に該当する課税標準の特例による減少額にあつては、当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に乗じる割合を、地方税法附則第15条第37項及び令和6年地方税法等改正法附則第20条第6項に係るものにあつては2分の1、地方税法附則第15条第32項及び第36項に係るものにあつては3分の2、同条第41項に係るものにあつては4分の3として算定した額とする。)として総務大臣が調査した額 D 地方税法附則第29条の5第1項、第3項、第7項及び第8項の規定により当該年度において徴収を免除、又は猶予した額 E 地方税法附則第29条の5第9項の規定により前年度中に徴収猶予を取り消した税額 F 地方税法附則第29条の5第11項及び第12項の規定により前年度中に還付すべきことが確定した税額 G 地方税法附則第29条の5第16項及び第17項並びに第55条第4項、第6項及び第8項の規定により当該年度において減額した税額 3 家屋に係る基準税額は、地方税法第四百二十二条の概要調書による市町村ごとの木造、非木造別の家屋の当該年度の単位当たり平均価格に、前年度の一月一日現在において家屋課税台帳及び家屋補充課税台帳に登録されるべきであつた家屋の床面積の木造、非木造別の合計面積(同法第三百四十八条及び附則第五十五条第二項の規定に該当するものを除く。)をそれぞれ乗じて得た額から当該年度分の同法第三百五十一条の規定に該当する法定免税点未満のもの(令和五年改正前地方税法附則第六十四条の規定の適用により法定免税点未満となるものを除く。)の額並びに地方税法第三百四十九条の三第九項から第十一項まで、第十五項から第十八項まで、第二十項、第二十二項、第二十三項、第二十五項、第二十七項から第三十項まで、第三十二項及び第三十三項並びに附則第十五条第一項、第九項、第十三項から第十七項まで、第十九項、第二十項、第二十二項、第二十四項、第二十七項及び第三十七項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三第一項、地方税法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第十一号)附則第八条第三項、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号)附則第三条第十項、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第八条第三項、地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)附則第六条第三項及び第五項、地方税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十七号)附則第六条第五項及び第九項、地方税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第八号)附則第八条第八項、地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第十一条第九項及び第十一項、地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第七条第九項及び第十項、地方税法の一部を改正する法律(平成十九年法律第四号)附則第六条第二項、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)附則第十条第四項、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号)附則第十一条第十九項及び第二十項、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十三号)附則第七条第六項から第八項まで及び第二十五項、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号。以下「平成二十六年地方税法等改正法」という。)附則第十二条第七項及び第八項、平成二十八年地方税法等改正法附則第十八条第十七項、令和二年地方税法等改正法附則第十四条第七項、第十一項、第十三項及び第十七項、令和三年地方税法等改正法附則第十二条第五項、地方税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第一号。以下「令和五年地方税法等改正法」という。)附則第十六条第四項並びに令和六年地方税法等改正法附則第二十条第六項の規定に該当する課税標準等の特例による減少額(地方税法第三百四十九条の三第二十七項から第二十九項まで並びに附則第十五条第十四項、第二十二項及び第三十七項、令和二年地方税法等改正法附則第十四条第十七項並びに令和六年地方税法等改正法附則第二十条第六項の規定に該当する課税標準の特例による減少額にあつては、当該家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に乗じる割合を、地方税法附則第十五条第十四項本文に係るものにあつては五分の三、同法第三百四十九条の三第二十七項から第二十九項まで並びに附則第十五条第十四項ただし書、第二十二項第二号及び第三号並びに第三十七項並びに令和六年地方税法等改正法附則第二十条第六項に係るものにあつては二分の一、令和二年地方税法等改正法附則第十四条第十七項に係るものにあつては五分の四、地方税法附則第十五条第二十二項第一号に係るものにあつては三分の二として算定した額とする。)として総務大臣が調査した額を控除した額に〇・〇一四を乗じて得た額から、地方税法第三百五十二条の三第一項並びに附則第十五条の六、第十五条の七第一項及び第二項、第十五条の八、第十五条の九第一項、第四項、第五項、第九項及び第十項、第十五条の九の二第一項、第四項及び第五項、第十五条の九の三第一項、第十五条の十第一項、第十五条の十一第一項、第十六条の二第十項、第五十五条第四項、第六項及び第八項並びに第五十六条第十一項及び第十四項並びに令和七年地方税法等改正法附則第九条第七項及び第八項の規定により当該年度分の固定資産税から減額された額(地方税法附則第十五条の九の三第一項の規定に該当する当該年度の固定資産税から減額された額にあつては同項の規定による条例で定める割合を三分の一、同法附則第十五条の八第二項の規定に該当する当該年度の固定資産税から減額された額にあつては同項の規定による条例で定める割合を三分の二として算定した額とする。)として総務大臣が調査した額を控除した額に〇・七四五五を乗じて得た額とする。 4 償却資産に係る基準税額は、次の各号に定める方法によつて算定した額の合算額とする。 一 地方税法第三百八十九条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定する償却資産に係る当該年度分の固定資産税の市町村分の課税標準額(当該償却資産のうち同法第三百四十九条の三第二十七項から第二十九項まで若しくは附則第十五条第二項第一号若しくは第五号、第十四項、第二十一項、第二十三項、第二十五項、第二十八項、第三十七項若しくは第四十項、平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項、第三項若しくは第五項、令和二年地方税法等改正法附則第十四条第八項若しくは第十七項、令和三年地方税法等改正法附則第十二条第二項、令和四年地方税法等改正法附則第十三条第四項、令和六年地方税法等改正法附則第二十条第五項若しくは第六項又は令和七年地方税法等改正法附則第九条第二項に規定するものにあつては当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、地方税法附則第十五条第四十項及び平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項(平成三十年改正前地方税法附則第十五条第二項第一号に係るものに限る。)に係るものにあつては三分の一、地方税法第三百四十九条の三第二十七項から第二十九項まで並びに附則第十五条第二項第一号、第十四項ただし書、第二十一項、第二十三項第二号、第二十五項第四号及び第三十七項、平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項(平成三十年改正前地方税法附則第十五条第二項第二号及び第三号に係るものに限る。)及び第五項、令和二年地方税法等改正法附則第十四条第八項(令和二年改正前地方税法附則第十五条第二項第一号及び第二号に係るものに限る。)、令和六年地方税法等改正法附則第二十条第六項並びに令和七年地方税法等改正法附則第九条第二項(令和七年改正前地方税法附則第十五条第二項第一号に係るものに限る。)に係るものにあつては二分の一、地方税法附則第十五条第二十五項第三号、平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項(平成三十年改正前地方税法附則第十五条第二項第七号に係るものに限る。)、令和三年地方税法等改正法附則第十二条第二項、令和四年地方税法等改正法附則第十三条第四項(令和四年地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第二項第五号に係るものに限る。)及び令和六年地方税法等改正法附則第二十条第五項に係るものにあつては四分の三、地方税法附則第十五条第二十三項第一号、第二十五項第一号及び第二十八項並びに平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第三項に係るものにあつては三分の二、地方税法附則第十五条第十四項本文に係るものにあつては五分の三、地方税法附則第十五条第二項第五号、令和二年地方税法等改正法附則第十四条第十七項及び令和七年地方税法等改正法附則第九条第二項(令和七年改正前地方税法附則第十五条第二項第五号に係るものに限る。)に係るものにあつては五分の四、地方税法附則第十五条第二十五項第二号に係るものにあつては七分の六をそれぞれ乗じて得た額とし、当該償却資産のうち令和五年改正前地方税法附則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価格とし、地方税法第三百五十一条本文の規定に該当するもの(令和五年改正前地方税法附則第六十四条の規定の適用により地方税法第三百五十一条本文の規定に該当することとなるものを除く。)がある場合における当該償却資産に係る額及び大規模の償却資産に係る都道府県分の課税標準額のうち当該償却資産に係る額は含まれないものとする。以下この項において同じ。)にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じて得た額 二 地方税法第七百四十三条の規定により、都道府県知事が評価し、価格等を決定する償却資産に係る当該年度分の固定資産税の市町村分の課税標準額に〇・〇一〇五を乗じて得た額 三 地方税法第四百十条の規定により、市町村長が価格等を決定する償却資産に係る当該年度分の固定資産税の市町村分の課税標準額に〇・〇一〇四四七五を乗じて得た額 四 前年度以前の年度における前三号に掲げる市町村分の課税標準額について総務大臣が過大又は過少と認めた額に、第一号及び第二号に係るものにあつては〇・〇一〇五を、前号に係るものにあつては〇・〇一〇四四七五をそれぞれ乗じて得た額の合算額