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地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号

第389条(道府県知事又は総務大臣の評価の権限等)

道府県知事(次に掲げる固定資産について関係市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。以下この条において同じ。)は、次に掲げる固定資産について、固定資産評価基準により、第四百九条第一項から第三項までの規定の例により評価を行つた後、総務省令で定めるところにより、当該固定資産が所在するものとされる市町村並びにその価格及び第三百四十九条の三、第三百四十九条の三の二又は第三百四十九条の三の四の規定の適用を受ける固定資産についてはその価格にそれぞれこれらの規定に定める率を乗じて得た額(以下固定資産税について「価格等」という。)を決定し、決定した価格等を当該市町村に配分し、毎年三月三十一日までに当該市町村の長に通知しなければならない。 ただし、災害その他特別の事情がある場合には、四月一日以後に通知することができる。 一 総務省令で定める船舶、車両その他の移動性償却資産又は可動性償却資産で二以上の市町村にわたつて使用されるもののうち総務大臣が指定するもの 二 鉄道、軌道、発電、送電、配電若しくは電気通信の用に供する固定資産又は二以上の市町村にわたつて所在する固定資産で、その全体を一の固定資産として評価しなければ適正な評価ができないと認められるもののうち総務大臣が指定するもの 2 市町村長は、前項の規定による通知を受けた場合には、遅滞なく、当該市町村に配分された固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録しなければならない。 3 前項の場合において、第一項第一号の償却資産に係る価格等の配分の通知を受けた市町村長は、当該償却資産がその通知のあつた日前に登録されていなかつたときは、新たに第三百八十一条第五項に規定する登録事項を登録しなければならない。 4 市町村長は、第一項の規定により道府県知事がした価格等の配分が当該市町村に著しく不利益であると認める場合には、道府県知事に対して、事由を具してその配分の調整を申し出ることができる。 5 道府県知事は、第四百九条第一項から第三項までの規定による市町村における固定資産の評価が固定資産評価基準により行われていないと認める場合には、第一項の規定により当該市町村に配分される当該固定資産の価格等について必要な調整を加えることができる。 6 総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 一 第一項第一号又は第二号の規定による固定資産の指定をしようとするとき。 二 第一項の規定による固定資産の価格等の決定及び配分をしようとするとき。 三 第四項の規定による固定資産の価格等の配分の調整の申出を受けたとき。 四 前項の規定による固定資産の価格等の配分の調整をしようとするとき。

この条文を準用・引用する条文 29

引用 地方交付税法 第14条 (基準財政収入額の算定方法) 引用 地方税法 第19条 (行政不服審査法との関係) 引用 地方税法 第342条 (固定資産税の課税客体等) 引用 地方税法 第349の3条 (固定資産税の課税標準等の特例) 引用 地方税法 第349の3の4条 (震災等により滅失等した償却資産に代わる償却資産等に対する固定資産税の課税標準の特例) 引用 地方税法 第349の4条 (大規模の償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例等) 引用 地方税法 第364条 (固定資産税の徴収の方法等) 引用 地方税法 第373条 (固定資産税に係る滞納処分) 引用 地方税法 第383条 (固定資産の申告) 引用 地方税法 第393条 (道府県知事又は総務大臣がする固定資産の価格等の納税者に対する通知) 引用 地方税法 第394条 (道府県知事又は総務大臣によつて評価される固定資産の申告) 引用 地方税法 第396条 (道府県の職員及び総務省の職員の固定資産税に関する調査に係る質問検査権) 引用 地方税法 第396の2条 (総務省の職員の固定資産税に関する調査の事前通知等) 引用 地方税法 第396の4条 (総務省の職員の固定資産税に関する調査の終了の際の手続) 引用 地方税法 第399条 (道府県知事又は総務大臣がする固定資産の価格等の決定又は配分に関する審査請求に対する裁決の通知) 引用 地方税法 第403条 (固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員の任務) 引用 地方税法 第417条 (固定資産の価格等の全てを登録した旨の公示の日以後における価格等の決定又は修正等) 引用 地方税法 第418条 (道府県知事に対する固定資産の価格等の概要調書の送付) 引用 地方税法 第432条 (固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出) 引用 地方税法 第740条 (大規模の償却資産に対する道府県の課税権) 引用 地方税法 第742条 (大規模の償却資産の指定等) 引用 地方税法施行令 第52の13の2条 (法第三百四十九条の三の四の者等) 引用 地方税法施行令 第52の17条 (総務省の職員の固定資産税に関する調査の事前通知に係る通知事項) 引用 地方税法施行規則 第15条 (法第三百四十九条の四第八項の規定による通知書) 引用 地方税法施行規則 第15の6条 (法第三百八十九条第一項の規定によつて総務大臣がする固定資産の指定等) 引用 地方税法施行規則 第31条 (報告書の作成方法) 引用 普通交付税に関する省令 第27条 (固定資産税の基準税額の算定方法) 引用 普通交付税に関する省令 第32条 (固定資産税の基準税額の算定方法) 引用 普通交付税に関する省令 第50条 (合併関係市町村に係る基準財政収入額の算定方法)