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普通交付税に関する省令昭和三十七年自治省令第十七号

第25条(鉱区税の基準税額の算定方法)

鉱区税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。 一 当該年度の四月一日現在において鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第五十九条に規定する鉱業原簿のうち試掘原簿に登録されている試掘権の鉱区(地方税法第百七十九条の規定によつて鉱区税を課さないものを除く。以下この号において「試掘鉱区」という。)及び当該鉱業原簿のうち採掘原簿に登録されている採掘権の鉱区(地方税法第百七十九条の規定によつて鉱区税を課さないものを除く。以下この号において「採掘鉱区」という。)について、次の表の鉱区の種類ごとの額欄に掲げる額に、同表の表示単位欄に掲げる表示単位による鉱区の種類ごとの数値(表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)をそれぞれ乗じて得た額 鉱区の種類 表示単位 額 砂鉱を目的としない鉱業権の鉱区 石油又は可燃性天然ガスを目的とする鉱業権の鉱区 試掘鉱区 面積(百アール) 一〇〇円 採掘鉱区 面積(百アール) ニ〇〇 石油又は可燃性天然ガスを目的としない鉱業権の鉱区 試掘鉱区 面積(百アール) 一五〇 採掘鉱区 面積(百アール) 二九九 砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区 河床でないもの 面積(百アール) 一五〇 河床 面積を課税標準とするもの 面積(百アール) 一五〇 延長を課税標準とするもの 延長(千メートル) 四四九 二 当該年度の四月一日現在において日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚だなの南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(昭和五十三年法律第八十一号)第三十二条に規定する特定鉱業原簿に登録されている探査権の共同開発鉱区(以下この号において「探査鉱区」という。)及び採掘権の共同開発鉱区(以下この号において「採掘鉱区」という。)について、十六円に当該都道府県に係る探査鉱区の面積(表示単位は百アールとし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)を乗じて得た額と百円に当該都道府県に係る採掘鉱区の面積(表示単位は百アールとし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)を乗じて得た額の合算額