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普通交付税に関する省令昭和三十七年自治省令第十七号

第33条(軽自動車税の基準税額の算定方法)

軽自動車税の基準税額は、環境性能割に係る基準税額及び種別割に係る基準税額及び種別割に係る基準税額の合算額とする。 2 環境性能割に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。 算式 A×{(B/A)/α}×β×0.75 B/Aに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(B/A)/αに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、{(B/A)/α}×βに円単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、A×{(B/A)/α}×βに千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 A 前年度中に地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた軽自動車税の環境性能割額に係る台数 B 前年度中に地方税法附則第29条の12第2項の規定により市町村に払い込まれた軽自動車税の環境性能割額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) α 21,588 β 22,648 3 種別割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。 一 次の表に掲げる区分ごとの下欄の額に、軽自動車等(地方税法第四百四十二条各号に掲げるものをいい、同法第四百四十五条の規定により軽自動車税の種別割を課することができないもの又は同条の規定により納税義務を免除するものを除く。以下同じ。)の当該年度の四月一日現在の台数(次の各号に規定する軽自動車等の台数を除く。)を同表の上欄の区分に従い区分し、当該区分した台数をそれぞれ乗じて得た額の合算額に〇・九七二を乗じて得た額 区分 額 原動機付自転車 イ 総排気量が〇・〇五リットル以下のもの又は定格出力が〇・六キロワット以下のもの(ハ及びホに掲げるものを除く。) 一、五〇〇円 ロ 二輪のもので、総排気量が〇・〇五リットルを超え〇・〇九リットル以下のもの(ハに掲げるものを除く。)又は定格出力が〇・六キロワットを超え〇・八キロワット以下のもの 一、五〇〇 ハ 二輪のもので総排気量が〇・一二五リットル以下かつ最高出力が四・〇キロワット以下のもの 一、五〇〇 ニ 二輪のもので、総排気量が〇・〇九リットルを超えるもの(ハに掲げるものを除く。)又は定格出力が〇・八キロワットを超えるもの 一、八〇〇 ホ 三輪以上のもの(地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第十五条の十五で定めるものを除く。)で、総排気量が〇・〇二リットルを超えるもの又は定格出力が〇・二五キロワットを超えるもの 二、七七五 軽自動車 二輪のもの(側車付のものを含む。) 二、七〇〇 三輪のもの 平成二十六年度までに初めて車両番号の指定を受けたもの 二、三二五 平成二十七年四月一日以後に初めて車両番号の指定を受けたもの 二、九二五 四輪以上のもの 乗用 営業用 平成二十六年度までに初めて車両番号の指定を受けたもの 四、一二五 平成二十七年四月一日以後に初めて車両番号の指定を受けたもの 五、一七五 自家用 平成二十六年度までに初めて車両番号の指定を受けたもの 五、四〇〇 平成二十七年四月一日以後に初めて車両番号の指定を受けたもの 八、一〇〇 貨物用 営業用 平成二十六年度までに初めて車両番号の指定を受けたもの 二、二五〇 平成二十七年四月一日以後に初めて車両番号の指定を受けたもの 二、八五〇 自家用 平成二十六年度までに初めて車両番号の指定を受けたもの 三、〇〇〇 平成二十七年四月一日以後に初めて車両番号の指定を受けたもの 三、七五〇 専ら雪上を走行するもの 二、六二五 小型特殊自動車 農耕作業用自動車 一、七二五 その他のもの 四、四二五 二輪の小型自動車 四、五〇〇 二 地方税法附則第三十条における税率の特例の対象となる軽自動車等について、次の算式によつて算定した額 算式 [{(7,800円×α)×A}+{(1,700円×β)×B}]×0.972 ただし、(7,800円×α)及び(1,700円×β)に円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(7,800円×α)×A及び(1,700円×β)×Bに千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 A 軽自動車等のうち地方税法附則第30条第1項の規定の対象となるものの当該年度の4月1日現在の台数(以下この号において「重課に係る台数」という。) B 軽自動車等のうち地方税法附則第30条第2項から第4項までの規定の対象となるものの当該年度の4月1日現在の台数(以下この号において「軽課に係る台数」という。) α 次の算式によつて算定した市町村ごとの基準税率補正率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 算式 (b/a)×(1/7,827) ただし、b/aに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 a 重課に係る台数 b 地方税法附則第30条第1項の規定により読み替えられた同法第463条の15第1項第2号ロ及びハに規定する標準税率に0.75を乗じた額に、税率区分ごとの重課に係る台数をそれぞれ乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額 β 次の算式によつて算定した市町村ごとの基準税率補正率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 算式 (d/c)×(1/1,719) ただし、d/cに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 c 軽課に係る台数 d 地方税法附則第30条第2項から第4項までの規定により読み替えられた同法第463条の15第1項第2号ロ及びハに規定する標準税率に0.75を乗じた額に、税率区分ごとの軽課に係る台数をそれぞれ乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額 三 次の表に掲げる区分ごとの下欄の額に、地位協定第十三条第三項及び第十四条第六項の規定の適用を受ける者が所有する軽自動車等の当該年度の四月一日現在の台数を同表の上欄の区分に従い区分し、当該区分した台数をそれぞれ乗じて得た額の合算額 区分 額 原動機付自転車 三七五円 軽自動車 二輪のもの(側車付のものを含む。)及び三輪のもの 七五〇 四輪以上のもの 二、二五〇 二輪の小型自動車 七五〇