普通交付税に関する省令昭和三十七年自治省令第十七号
第10条(普通態容補正係数の算定方法)
都道府県の「道路橋りよう費」のうち道路の面積を測定単位とするものに係る普通態容補正係数は、当該都道府県庁の所在する市の地域手当の級地に係る別表第一に定める率とする。
2 都道府県の「小学校費」、「中学校費」及び「高等学校費」のうち教職員数を測定単位とするものの普通態容補正係数は、当該都道府県の区域内の市(「小学校費」及び「中学校費」にあつては、指定都市を除く。以下この項において同じ。)町村の地域手当の級地につき別表第一に定める率を当該区域内の当該地域手当の級地ごとの市町村の人口に乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数を当該都道府県の人口(「小学校費」及び「中学校費」にあつては、当該都道府県の区域内の指定都市の人口を除く。)で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)(「中学校費」にあつては当該率に第一号の規定により算定した率を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とし、「高等学校費」のうち教職員数を測定単位とするものにあつては当該率に第二号の規定により算定した率を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。)とする。 ただし、当該率が一・〇〇〇に満たないときは、一・〇〇〇とする。 一 次の算式により算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 算式 B/A+1 算式の符号 A 測定単位の数値 B 当該年度の5月1日現在における当該都道府県の設置する中学校(特定公立国際教育学校等(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の3第3項第3号に規定する特定公立国際教育学校等をいう。以下同じ。)に該当するものに限る。)及び中等教育学校(特定公立国際教育学校等に該当するものに限る。次号において同じ。)の前期課程について、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第6条の2及び第8条の2の規定の例により算定した教職員の総数の標準となる数と同法第3条第1項及び第4条第2項並びに公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第1条に規定する学級編制の標準により編制した場合における学級数を基礎として同法第7条第1項、第8条及び第9条の規定の例により算定した教職員の総数の標準となる数とを合算した数として文部科学大臣が調査した数 二 次の算式により算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 算式 B/A+1 算式の符号 A 測定単位の数値 B 当該年度の5月1日現在における当該都道府県の設置する高等学校(特定公立国際教育学校等に該当するものに限る。)及び中等教育学校の後期課程について、公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第8条、第9条第1項、第10条から第12条まで並びに第22条第1号及び第2号(公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令第2条第2項の表の一の項(普通教育に関する科目及び専門教育に関する科目を生徒の選択によることを旨として総合的に履修させる学科を除く。)に限る。)の規定の例により算定した教職員の総数の標準となる数として文部科学大臣が調査した数
3 都道府県の「その他の教育費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正係数は、当該都道府県の区域内の指定都市、中核市及びその他の市町村の区域に係る人口に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算して得た数を当該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
4 都道府県の「社会福祉費」に係る普通態容補正係数は、当該都道府県の区域内の指定都市、中核市、福祉事務所設置町村並びに指定都市、中核市及び福祉事務所設置町村以外の市町村の区域に係る人口に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算して得た数を当該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
5 都道府県の「衛生費」に係る普通態容補正係数は、当該都道府県の区域内の指定都市、中核市、特別区及び保健所設置市並びにその他の市町村の区域に係る人口に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算して得た数を当該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
6 都道府県の「こども子育て費」に係る普通態容補正係数は、当該都道府県の区域内の指定都市、児童相談所設置中核市、その他の中核市、福祉事務所設置町村並びに指定都市、児童相談所設置中核市、その他の中核市及び福祉事務所設置町村以外の市町村の区域に係る人口に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算して得た数を当該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
7 都道府県の「高齢者保健福祉費」のうち六十五歳以上人口を測定単位とするものに係る普通態容補正係数は、当該都道府県の区域内の指定都市、中核市及びその他の市町村の区域に係る人口に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算して得た数を当該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
8 都道府県の「商工行政費」に係る普通態容補正係数は、当該都道府県の区域内の中小企業支援市及び中小企業支援市の区域以外の区域に係る人口に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算して得た数を当該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
9 都道府県の「地域振興費」に係る普通態容補正Ⅰ係数は、当該都道府県の区域内の市町村の地域手当の級地につき別表第一のAに定める率を当該区域内の当該地域手当の級地ごとの市町村の人口に乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数を当該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)並びに当該都道府県庁の所在する市の地域手当の級地に係る別表第一のBに定める率に一、七〇〇、〇〇〇を当該都道府県の人口で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)及び当該都道府県の面積を六、五〇〇で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)(四・〇〇〇を超えるときは、四・〇〇〇とする。)を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算した率に、当該都道府県の人口密度が五、〇〇〇人以上のものにあつては当該人口密度を一、〇〇〇で除して得た数に一・一七八を乗じて得た率(小数点以下五位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)から六・一三八五七を控除して得た率を、その他の都道府県にあつては一・〇〇を乗じて得た率とする。 ただし、当該率が一・〇〇〇に満たないときは、一・〇〇〇とする。
10 都道府県の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正Ⅱ係数は、次の各号に定めるところにより算出した率を合算して得た率とする。 一 当該都道府県の区域内の各市町村について次の算式Ⅰによつて算定した指数(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)につき別表第一に定める乗率Aを当該区域内の指数ごとの市町村の人口に乗じて得た数値(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算した数値を当該都道府県の区域内の市町村の人口を合計した数で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に次の算式Ⅱによつて算定した率を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 算式Ⅰ (A×4+B×8+C×12+D×16+E×20+F×25+G)/H 算式Ⅰの符号 A へき地教育振興法施行規則(昭和34年文部省令第21号)第3条第2項又は第3項の規定に基づき指定されたへき地学校に準ずる小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程に在勤する教職員の数 B 当該市町村立の1級の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に在勤する教職員の数 C 当該市町村立の2級の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に在勤する教職員の数 D 当該市町村立の3級の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に在勤する教職員の数 E 当該市町村立の4級の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に在勤する教職員の数 F 当該市町村立の5級の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に在勤する教職員の数 G 当該市町村立の無級の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に在勤する教職員の数 H 当該市町村立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に在勤する教職員の合計数 算式Ⅱ {(A-B)×0.1}/B+1 {(A-B)×0.1}/Bに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式Ⅱの符号 A 算式Ⅰによつて算定した指数が4以上の市町村の国勢調査令によつて調査した平成27年10月1日現在における人口を合算した数 B 算式Ⅰによつて算定した指数が4以上の市町村の国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口を合算した数 二 当該都道府県の区域内の各市町村について前号の算式Ⅰによつて算定した指数(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)につき別表第一に定める乗数Bを当該区域内の指数ごとの市町村の人口(五〇、〇〇〇人を超える場合にあつては、五〇、〇〇〇人とする。以下この号において同じ。)に乗じて得た数値を合算した数値を当該都道府県の人口に七五〇を乗じて得た数で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に次の算式によつて算定した率を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 算式 {(A-B)×0.1}/B+1 {(A-B)×0.1}/Bに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 A 当該都道府県内の区域内の各市町村(離島振興法(昭和28年法律第72号)、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号。以下「奄美振興法」という。)若しくは小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の適用を受ける市町村又は沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第3号に規定する離島に係る市町村に限る。以下この号において同じ。)の国勢調査令によつて調査した平成27年10月1日現在における人口を合算した数 B 当該都道府県内の区域内の各市町村の国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における人口を合算した数
11 前項第一号の算式Ⅰの符号において、級別は、へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第五条の二の規定によつて条例で指定された令和六年四月一日現在における級別によるものとする。 ただし、へき地教育振興法施行規則に規定する基準を満たすものに限る。
12 第十項第一号の算式Ⅰの符号において、教職員数は、学校基本調査規則によつて調査した令和六年五月一日現在における教職員数で市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条の規定によつて都道府県が給与を負担する者に係る数とする。
13 第十項第一号の算式Ⅰの符号において、市町村が組織する組合立の学校に在勤する教職員の数は、当該組合を組織する市町村に居住する児童数又は生徒数で按分し、当該按分した数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を関係市町村の教職員数とする。 この場合において、級別は、当該学校の級別による。
14 市町村の経費に係る普通態容補正係数(「その他の教育費」及び「こども子育て費」にあつては、普通態容補正Ⅰ係数)は、次項から第二十三項までに定めるもののほか、第一号及び第二号の規定により算定した率を合算した率(「地域振興費」に係る普通態容補正係数にあつては、当該合算した率に一を加えた率)とする。 ただし、次項から第二十三項までの規定による率又は当該合算した率が一・〇〇〇に満たないときは、一・〇〇〇(「社会福祉費」に係る町村の普通態容補正係数にあつては、〇・九七七に満たないときは、〇・九七七とし、「こども子育て費」に係る町村の普通態容補正Ⅰ係数にあつては、〇・九〇九に満たないときは、〇・九〇九)とする。 一 当該市町村の評点(次条第一項第一号の規定により算定した市町村の種地に係る点数の合計数をいう。以下同じ。)に別表第一(種地)のAに定める率を乗じて得た率と同表第一(種地)のBに定める率とを合算した率(同表の注において別に定められた率がある場合にあつては、当該定められた率とする。) 二 当該市町村の地域手当の級地につき別表第一(給与差等)に定める率
15 「下水道費」に係る人口集中地区人口を有しない市町村の普通態容補正係数については、前項ただし書の規定は適用しない。
16 市町村の「港湾費」、「小学校費」及び「中学校費」に係る普通態容補正係数並びに「高等学校費」のうち教職員数を測定単位とするもの、「農業行政費」及び「林野水産行政費」に係る普通態容補正Ⅰ係数は、当該市町村の地域手当の級地につき、別表第一(給与差等)に定める率とする。
17 市町村の「高等学校費」のうち教職員数を測定単位とするものに係る普通態容補正Ⅱ係数は、次の算式により算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 算式 B/A+1 算式の符号 A 測定単位の数値 B 当該年度の5月1日現在における当該指定都市の設置する高等学校(特定公立国際教育学校等に該当するものに限る。)及び中等教育学校(特定公立国際教育学校等に該当するものに限る。)の後期課程について、公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第8条、第9条第1項、第10条から第12条まで並びに第22条第1号及び第2号(公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令第2条第2項の表の一の項(普通教育に関する科目及び専門教育に関する科目を生徒の選択によることを旨として総合的に履修させる学科を除く。)に限る。)の規定の例により算定した教職員の総数の標準となる数として文部科学大臣が調査した数
18 市町村の「その他の教育費」に係る普通態容補正Ⅱ係数は、次の算式により算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 算式 4,590円×Aに千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 A 測定単位の数値 B 次の算式によつて算定した額 算式 6,765千円×b1×{(b2×b3)+b4} (b2×b3)に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、b1×{(b2×b3)+b4}に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 b1 当該年度の5月1日現在における当該指定都市の設置する小学校及び義務教育学校の前期課程について、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第3条第1項及び第4条第2項並びに公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第1条に規定する学級編制の標準により編制した場合における学級数を基礎として同法第6条の規定によつて算定した教職員の総数の標準となる数として総務大臣が調査した数 b2 当該指定都市の地域手当の級地につき別表第一(給与差等)に定める普通態容補正Ⅱの率 b3 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 算式 (α-1)×0.891+1 算式の符号 α 前年度の5月1日現在において、当該指定都市の設置する小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校の前期課程(以下この項において「当該指定都市立の小中学校等」という。)について義務教育費国庫負担法第2条ただし書及び第3条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令(平成16年政令第157号。以下「限度政令」という。)第2条第2項に規定する指定都市算定総額から同項第5号に規定する給料の調整額等のうち地域手当及び寒冷地手当として算定した額の総額を除いて得た額を当該指定都市立の小中学校等における限度政令第1条第13号、第15号及び第17号に掲げる数の合算数で除して得た額を12で除して得た額(円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を前年度の5月1日現在において、全国の市町村立の小学校、中学校、義務教育学校若しくは中等教育学校の前期課程又は都道府県立の併設型中学校若しくは中等教育学校の前期課程(以下この項において「全国の小中学校等」という。)について限度政令第2条第1項に規定する都道府県算定総額から同項第5号に規定する地域手当及び寒冷地手当として算定した額の総額を除いて得た額と限度政令第2条第2項に規定する指定都市算定総額から同項第5号に規定する給料の調整額等のうち地域手当及び寒冷地手当として算定した額の総額を除いて得た額との合算額を全国の小中学校等における限度政令第1条第5号、第7号、第9号、第13号、第15号及び第17号に掲げる数の合算数で除して得た額を12で除して得た額(円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) b4 札幌市にあつては0.010、その他の指定都市にあつては0.000 C 次の算式によつて算定した額 算式 6,668千円×c1×{(c2×c3)+c4} (c2×c3)に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、c1×{(c2×c3)+c4}に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 c1 当該年度の5月1日現在における当該指定都市の設置する中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程について、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第3条第1項及び第4条第2項並びに公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第1条に規定する学級編制の標準により編制した場合における学級数を基礎として同法第6条の規定によつて算定した教職員の総数の標準となる数として総務大臣が調査した数並びに当該年度の5月1日現在における当該指定都市の設置する中学校(特定公立国際教育学校等に該当するものに限る。)及び中等教育学校(特定公立国際教育学校等に該当するものに限る。)の前期課程について、同法第6条の2及び第8条の2の規定の例により算定した教職員の総数の標準となる数と同法第3条第1項及び第4条第2項並びに同令第1条に規定する学級編制の標準により編制した場合における学級数を基礎として同法第7条第1項、第8条及び第9条の規定の例により算定した教職員の総数の標準となる数とを合算した数として文部科学大臣が調査した数の合計数 c2 当該指定都市の地域手当の級地につき別表第一(給与差等)に定める普通態容補正Ⅱの率 c3 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 算式 (β-1)×0.890+1 算式の符号 β 符号b3の算式の符号αに同じ。 c4 札幌市にあつては0.010、その他の指定都市にあつては0.000 D 次の算式によつて算定した額 算式 6,276千円×(d1+d2)×[{d1×(d3×d4)+(d2×1.23)×d3}/(d1+d2)+d5] d1×(d3×d4)、(d2×1.23)、(d2×1.23)×d3又は(d1+d2)×[{d1×(d3×d4)+(d2×1.23)×d3}/(d1+d2)+d5]に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(d3×d4)又は{d1×(d3×d4)+(d2×1.23)×d3}/(d1+d2)に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 d1 当該年度の5月1日現在における当該指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部について、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第3条第1項及び第4条第2項並びに公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第1条に規定する学級編制の標準により編制した場合における学級数を基礎として同法第10条の規定によつて算定した教職員の総数の標準となる数として総務大臣が調査した数 d2 当該年度の5月1日現在における当該指定都市の設置する特別支援学校の高等部について、公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第15条の規定によつて算定した教職員の総数の標準となる数として総務大臣が調査した数 d3 当該指定都市の地域手当の級地につき別表第一(給与差等)に定める普通態容補正Ⅱの率 d4 次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 算式 (γ-1)×0.436+1 算式の符号 γ 前年度の5月1日現在において、当該指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部について限度政令第2条第2項に規定する指定都市算定総額から同項第5号に規定する給料の調整額等のうち地域手当及び寒冷地手当として算定した額の総額を除いて得た額を当該指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部における限度政令第1条第19号に掲げる数で除して得た額を12で除して得た額(円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を前年度の5月1日現在において、全国の公立の特別支援学校の小学部及び中学部について限度政令第2条第1項に規定する都道府県算定総額から同項第5号に規定する地域手当及び寒冷地手当として算定した額の総額を除いて得た額と限度政令第2条第2項に規定する指定都市算定総額から同項第5号に規定する給料の調整額等のうち地域手当及び寒冷地手当として算定した額の総額を除いて得た額との合算額を全国の公立の特別支援学校の小学部及び中学部における限度政令第1条第11号及び第19号に掲げる数の合算数で除して得た額を12で除して得た額(円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) d5 札幌市にあつては0.010、その他の指定都市にあつては0.000 E 次の算式によつて算定した額 算式 1,470千円×e1+4,240千円×e2 算式の符号 e1 学校基本調査規則によつて調査したその年の5月1日現在における当該指定都市の設置する特別支援学校の幼稚部に在学する幼児の数 e2 学校基本調査規則によつて調査したその年の5月1日現在における当該指定都市の設置する特別支援学校の高等部(別科及び専攻科に限る。)に在学する生徒の数
19 市町村の「こども子育て費」に係る普通態容補正Ⅱ係数は、次の算式により算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 算式 (B×34.267+C×17.224)/A 算式の符号 A 測定単位の数値 B 次の算式により算定した数(整数未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。) 算式 (a-b/1,000)/40 (a-b/1,000)が負数となるときは0とする。 算式の符号 a 当該市町村の児童相談所における虐待相談対応件数 b 国勢調査令によつて調査した令和2年10月1日現在における当該市町村の人口 C 前記Bを6で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
20 市町村の「農業行政費」及び「林野水産行政費」に係る普通態容補正Ⅱ係数は、当該市町村について次条第一項第二号又は第三号の規定によつて定められる級地に係る別表第一に定めるそれぞれの普通態容補正Ⅱの率とする。
21 市町村の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正Ⅰ係数は、当該市町村の評点に別表第一のAに定める率を乗じて得た率と同表のBに定める率を合算した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に次の算式により算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた率とする。 算式 (α/1.96)×(1/A)×(1/0.7748)×(1/B) α/1.96に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(α/1.96)×(1/A)、(α/1.96)×(1/A)×(1/0.7748)又は(α/1.96)×(1/A)×(1/0.7748)×(1/B)に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 A 測定単位の数値 B 当該市町村の段階補正係数 α 次の算式によつて算定した数(連携中枢都市圏構想推進要綱(平成28年4月1日付け総行市第31号)第9の規定に基づき、連携中枢拠点都市とみなされる二つの市にあつては、それぞれの市の人口によつて按分した数とする(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)。) 算式 a×0.131+100,000 a×0.131に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、aが0のときは0とする。 算式の符号 a 当該団体における連携中枢都市圏構想推進要綱第6(1)の連携中枢都市圏の圏域人口(第49条において「連携中枢都市圏人口」という。)として総務大臣が調査した数
22 市町村の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正Ⅱ係数は、当該市町村の評点に別表第一のAに定める率を乗じて得た率と同表のBに定める率を合算した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
23 市町村の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正Ⅲ係数は、次条第一項第四号(一)に掲げる市町村(以下この項において「隔遠地市町村」という。)について次の算式により算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に一を加えた率とする。 算式 A×(B/C)×[{(D-C)/C}×0.1+1]+E+{(F×70+G×650)/(C×1.96)} B/Cが7.50を超えるときは7.50とし、D-Cが負数となるときは0とし、(D-C)/C、{(D-C)/C}×0.1又は(F×70+G×650)/(C×1.96)に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 A 当該隔遠地市町村について、本土及び離島の区分ごとに次条第1項第4号(二)の規定により定められる級地に係る別表第1に定める級地による補正率 B 当該隔遠地市町村の人口に、別表第1に定める普通態容補正Ⅲの人口段階ごとのそれぞれの級地による補正率を乗じて得た数の合計数 C 当該隔遠地市町村の人口 D 当該隔遠地市町村の国勢調査令によつて調査した平成27年10月1日現在における人口(以下「平成27年人口」という。) E 当該隔遠地市町村について、本土及び離島の区分ごとに次条第1項第4号(二)の規定により定められる級地に係る別表第1に定める級地による補正率イ F 当該市町村の区域に属する島しよのうち、当該市町村の事務所(支所及び出張所を除く。)が所在しない島しよ(当該事務所と陸路続きのものを除く。)の人口(以下「島しよ人口」という。) G 当該市町村の区域に属する島しよの数として総務大臣が通知した数