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普通交付税に関する省令昭和三十七年自治省令第十七号

第38の2条(環境性能割交付金の基準額の算定方法)

環境性能割交付金の基準額は、指定都市にあつては地方税法第百七十七条の六第一項に係るもの(以下「市町村道分」という。)及び同条第二項に係るもの(以下「一般国道等分」という。)ごとに第一号に定める方法によつて算定した額の合算額とし、指定都市以外の市町村にあつては第二号に定める方法によつて市町村ごとに算定した額とする。 一 指定都市の基準額 算式 (A×B)×0.75 (A×B)及び(A×B)×0.75に千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 A 前年度中に環境性能割交付金(平成28年地方税法等改正法による改正前の地方税法第143条の規定により市町村に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金を含む。以下この条及び第50条において同じ。)として当該指定都市に対して交付された額のうち市町村道分の額又は一般国道等分の額 B 次の算式によつて算定した環境性能割交付金の指定都市別の市町村道分又は一般国道等分ごとの伸び率 算式 (a/b)、及びに小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 ただし、bが0の場合は(a/b)は1とする。 算式の符号 a 符号Aに同じ b 当該年度の前3年度に環境性能割交付金として当該指定都市に対して交付された額のうち市町村道分の額又は一般国道等分の額 二 指定都市以外の市町村の基準額 算式 (A×B)×0.75 (A×B)及び(A×B)×0.75に千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 A 前年度中に環境性能割交付金として当該市町村に対して交付された額 B 次の算式によつて算定した環境性能割交付金の伸び率 算式 (a/b)、及びに小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 ただし、bが0の場合は(a/b)は1とする。 算式の符号 a 符号Aに同じ b 当該年度の前3年度に環境性能割交付金として当該市町村に対して交付された額

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