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普通交付税に関する省令昭和三十七年自治省令第十七号

第39条(地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法)

地方揮発油譲与税の基準税額は、指定都市にあつては第一号及び第二号に定める額の合算額とし、指定都市以外の市町村にあつては第一号に定める額とする。 一 地方揮発油譲与税法第四条の規定によつて前年度の六月、十一月及び三月に譲与された地方揮発油譲与税の額のうち同法第三条に係る額の合算額に〇・九七二を乗じて得た額 二 地方揮発油譲与税法第四条の規定によつて前年度の六月、十一月及び三月に譲与された地方揮発油譲与税の額のうち同法第二条に係る額の合算額に〇・九七二を乗じて得た額