普通交付税に関する省令昭和三十七年自治省令第十七号 第40の4条(航空機燃料譲与税の基準税額の算定方法) 航空機燃料譲与税の基準税額は、航空機燃料譲与税法第二条の規定によつて航空機燃料譲与税を譲与されるべき空港関係市町村について、一一、五九九、九三八千円を航空機燃料譲与税として譲与されるべき額として総務大臣が通知した率によつて按分した額とする。