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普通交付税に関する省令昭和三十七年自治省令第十七号

第34条(市町村たばこ税の基準税額の算定方法)

市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。 ただし、当該額が負となる場合には、当該額は零とする。 算式 (A×B)×4.9140-C (A×B)が500未満であるときは0とし、(A×B)に500未満の端数があるときはその端数を切り捨て、500以上1,000未満の端数があるときはその端数を1,000とする。 算式の符号 A 前々年度の3月1日から前年度の2月末日までの間の当該市町村の区域内において地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等(以下この条において「売渡し等」という。)が行われた製造たばこの本数(喫煙用の紙巻たばこ以外の製造たばこの本数については、同法第467条第2項及び第3項の規定によつて換算した本数とし、当該売渡し等に係る製造たばこの本数が500未満であるときは0とし、当該売渡し等に係る製造たばこの本数に500未満の端数があるときはその端数を切り捨て、500以上1,000未満の端数があるときはその端数を1,000とする。以下この条において同じ。) B 次の算式によつて算定した市町村ごとの乗率(算定の過程及び当該乗率に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下この条において同じ。) 算式 はbが0であるときは0とする。 算式の符号 a 符号Aに同じ。 b 当該年度の前4年度の3月1日から前3年度の2月末日までの間の当該市町村の区域内において売渡し等が行われた製造たばこの本数 C 次の算式によつて算定した額 算式 (c×d-e)×0.75 (c×d-e)×0.75に千円未満の端数があるときはその端数を切り上げ、c×d-eが負数となるときは0とする。 算式の符号 c 前々年度の3月1日から前年度の2月末日までの間に当該市町村の区域内において売渡し等が行われた製造たばこの本数 d 地方税法第468条に定める市町村たばこ税の税率 e 前3年度の全国のたばこ税の額の合計額に当該市町村のたばこ消費基礎人口(地方税法第485条の13に規定するたばこ消費基礎人口をいう。以下同じ。)に2.00を乗じて得た数を全国のたばこ消費基礎人口の合計数で除して得た割合を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)

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