HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
普通交付税に関する省令昭和三十七年自治省令第十七号

第37条(事業所税の基準税額の算定の方法)

事業所税の基準税額は、地方税法第七百一条の三十の規定によつて事業所税を課するものとされている指定都市等(同法第七百一条の三十一第一項第一号に掲げる市をいう。以下同じ。)について、次の算式によつて算定した額とする。 算式 (A×600円+B×(0.25/100)-C)×0.74925 算式の符号 A 前年度の事業に係る事業所税の資産割に係る課税の対象となつた事業所床面積の数値(前年度中に申告書若しくは修正申告書の提出、更正又は決定(以下この条において「申告書の提出等」という。)があつた場合における最終の申告書の提出等による数値をいい、表示単位は平方メートルとし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下同じ。) B 前年度の事業に係る事業所税の従業者割に係る課税の対象となつた従業者給与総額(前年度中に申告書の提出等があつた場合における最終の申告書の提出等による額をいう。以下同じ。) C A及びBに係る税額のうち、前々年度以前の年度において申告書の提出等があつたものについて、前年度中に修正申告書の提出又は更正があつた場合における当該修正申告書の提出又は更正に係る前々年度までに既に納付の確定した税額