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普通交付税に関する省令昭和三十七年自治省令第十七号

第37の3条(配当割交付金の基準額の算定方法)

配当割交付金の基準額は、地方税法施行令第九条の十九の規定により前年度の八月、十二月及び三月に交付された配当割交付金の額の合算額に〇・八〇八を乗じて得た額に〇・七五を乗じて得た額とする。