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普通交付税に関する省令昭和三十七年自治省令第十七号

第36条(特別土地保有税の基準税額の算定方法)

特別土地保有税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。 ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。 一 土地に対して課する分 次の算式によつて算定した額 算式 〔{(A-C)×(1.4/100)-(B-D)×(1.4/100)}-E-(F-G+H)〕×0.735 算式の符号 A 前年度に課税の対象となつた土地(地方税法第586条、第587条第1項又は第587条の2の規定により非課税となるもの又は同法第595条の規定による免税点未満のものを除く。)の取得価額(前年度中に申告書若しくは修正申告書の提出、更正又は決定(以下この号において「申告書の提出等」という。)があつた場合における最終の申告書の提出等による額(同法第6条の規定により当該市町村が課税をしないこととしている土地に係る課税標準となるべき取得価額を含む。)をいう。以下この条において同じ。) B Aに係る土地の固定資産税の課税標準となるべき価額 C Aに係る土地のうち固定資産税の課税標準となるべき価額が取得価額を超えるものの取得価額 D Aに係る土地のうち固定資産税の課税標準となるべき価額が取得価額を超えるものの課税標準となるべき価額 E Aに係る土地のうち、前々年度以前の年度において申告書の提出等があつたものについて、前年度中に修正申告書の提出又は更正があつた場合における当該修正申告書の提出又は更正に係る前々年度までにすでに納付の確定した税額 F 地方税法第601条第3項(同法第602条第2項、第603条の2の2第3項、附則第31条の3の2第4項及び第31条の3の3第3項において準用する場合を含む。)若しくは第4項(同法第602条第2項、第603条の2の2第3項、附則第31条の3の2第4項及び第31条の3の3第3項において準用する場合を含む。)、第603条第3項、第603条の2第6項、附則第31条の3の2第3項又は第31条の3の3第2項の規定によつて前年度中に徴収猶予した税額 G 地方税法第601条第5項(同法第602条第2項、第603条第4項、第603条の2の2第3項、附則第31条の3の2第4項及び第31条の3の3第3項において準用する場合を含む。)、同法附則第31条の3の2第3項又は第31条の3の3第2項の規定により前年度中に徴収猶予を取り消した税額(同法附則第31条の3の2第1項の認定を受けない決定をした額を除く。)及び同法第603条の2第6項、附則第31条の3の2第3項又は第31条の3の3第2項の規定によつて徴収猶予されていた者が、前年度中に同法第603条の2第1項、附則第31条の3の2第1項又は第31条の3の3第1項の認定を受けないこととなつた場合における当該税額 H 地方税法第601条第7項(同法第602条第2項、第603条第4項、第603条の2第7項、第603条の2の2第3項、附則第31条の3の2第4項及び第31条の3の3第3項において準用する場合を含む。)の規定によつて前年度中に還付すべきことが確定した税額(同法第603条の2第6項ただし書、附則第31条の3の2第3項ただし書又は第31条の3の3第2項ただし書の規定の適用を受けていた者が、同法第603条の2第1項、附則第31条の3の2第1項又は第31条の3の3第1項の認定を受けた場合における当該税額のうち未納となつていた額を含む。) 二 土地の取得に対して課する分 次の算式によつて算定した額 算式 〔{(A-C)×(3/100)-(B-D)×(4/100)}-E-(F-G+H)〕×0.735 算式の符号 A 前年度に課税の対象となつた土地(地方税法第586条、第587条第2項若しくは附則第31条の2の規定により非課税となるもの又は同法第595条の規定による免税点未満のものを除く。)の取得価額 B Aに係る土地の不動産取得税の課税標準となるべき価額 C Aに係る土地のうち不動産取得税の課税標準となるべき価額に4/3を乗じて得た額が取得価額を超えるものの取得価額 D Aに係る土地のうち不動産取得税の課税標準となるべき価額に4/3を乗じて得た額が取得価額を超えるものの課税標準となるべき価額 E 前号の算式の符号中Eに同じ。 F 前号の算式の符号中Fに同じ。 G 前号の算式の符号中Gに同じ。 H 前号の算式の符号中Hに同じ。 三 遊休土地に対して課する分 次の算式によつて算定した額 算式 [(A×(1.4/100))-{(B×(1.4/100))+C}-D-(E-F+G)]×0.735 算式の符号 A 前年度に課税の対象となつた地方税法第621条に規定する遊休土地(同法第586条第1項の規定により非課税となるものを除く。以下「遊休土地」という。)の時価又は遊休土地である土地の取得価額のいずれか高い金額 B Aに係る土地の固定資産税の課税標準となるべき価額 C Aに係る土地のうち土地に対して課する特別土地保有税が課される土地がある場合にあつては、当該土地に対して地方税法第585条の規定により市町村が課すべき前年度分の同法第596条に規定する同法第599条第1項第1号の特別土地保有税の税額の合計額 D 前号の算式の符号中Eに同じ。 E 地方税法第629条第5項の規定により前年度中に徴収猶予した税額 F 地方税法第629条第5項の規定により徴収猶予されていた者が、前年度中に同条第1項の認定を受けないこととなつた場合における当該税額 G 地方税法第629条第8項の規定により前年度中に還付すべきことが確定した税額(同条第5項ただし書の規定の適用を受けていた者が、同条第1項の認定を受けた場合における当該税額のうち未納となつていた額を含む。)

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