普通交付税に関する省令昭和三十七年自治省令第十七号
第35条(鉱産税の基準税額の算定方法)
鉱産税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。 算式 A×0.0075+B×0.00525 A×0.0075及びB×0.00525に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 A 前年度において鉱産税の課税標準となつた額(同年度中に申告書の提出又は更正若しくは決定(以下この条において「申告書の提出等」という。)があつた場合における最終の申告書の提出等に係る課税標準額(当該年度の4月1日現在において閉鎖している作業場に係るものとして総務大臣が調査した額を除く。)をいう。以下この条において同じ。)から前々年度以前の年度において申告書の提出等があつたものについて前年度中に更正があつた場合における当該前々年度以前の年度において鉱産税の課税標準となつた額を控除した額のうち地方税法第520条第1項本文の規定の適用を受けるものの額 B 前年度において鉱産税の課税標準となつた額から前々年度以前の年度において申告書の提出等があつたものについて前年度中に更正があつた場合における当該前々年度以前の年度において鉱産税の課税標準となつた額を控除した額のうち地方税法第520条第1項ただし書の規定の適用を受けるものの額