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普通交付税に関する省令昭和三十七年自治省令第十七号

第16条(数値急減補正)

法第十三条第十項の規定により測定単位の数値が急激に減少した地方団体に係る補正(以下「数値急減補正」という。)は、次の表に掲げる地方団体の種類、数値急減補正の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄に定める算式によつて算定した率(当該率又は当該率の算定の過程に小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が正数となる地方団体について、当該率に一を加えた数値(以下「数値急減補正係数」という。)を用いて行うものとする。 地方団体の種類 数値急減補正の種類 経費の種類 測定単位 算式及び算式の符号 都道府県 一 農家数急減補正 農業行政費 農家数 算式 (B-A)/A×0.1 B-Aが負数となるときは、0とする。 算式の符号 A 測定単位の数値 B 農林業センサス規則によつて調査した平成27年2月1日現在における農家数 二 水産業者数急減補正 水産行政費 水産業者数 算式 {(B-A)/A}×0.1 B-Aが負数となるときは、0とする。 算式の符号 A 測定単位の数値 B 漁業センサス規則によつて調査した平成25年11月1日現在における水産業者数 三 人口急減補正 地域振興費 人口 算式 {(B-A)/A-0.016}×0.1×45.1 算式の符号 A 測定単位の数値 B 当該都道府県の平成27年人口 市町村 一 人口急減補正 地域振興費 人口 算式Ⅰ {(B-A)/A-0.018}×0.1×35.5×β-(α-β)×0.1×35.5 算式Ⅱ {(C-A)/A-0.130}×8.6+[D×1.72/1.96+{(B-A)/A-0.018}×35.5×β-(α-β)×35.5-{(C-A)/A-0.130}×8.6]×[0.0+0.5×{(C-A)/C-0.3}/0.1] 算式Ⅱにより算定した数値が算式Ⅰにより算定した数値を上回る市町村(過疎地域持続的発展法第2条第1項及び旧過疎地域自立促進特別措置法第2条第1項に基づく過疎地域の市町村、過疎地域持続的発展法第42条及び旧過疎地域自立促進特別措置法第33条第1項の規定に基づき過疎地域とみなされた市町村、離島振興法第2条第2項に基づき公示された離島をその区域の全部若しくは一部とする市町村、沖縄振興特別措置法第3条第1項第3号に規定する島をその区域の全部若しくは一部とする市町村、奄美振興法第1条に規定する奄美群島をその区域の全部若しくは一部とする市町村、小笠原諸島振興開発特別措置法第4条に規定する小笠原諸島をその区域の全部若しくは一部とする市町村、山村振興法第7条に基づき指定された振興山村をその区域の全部とする市町村又は半島振興法第2条に基づき指定された半島地域をその区域の全部とする市町村)にあつては算式Ⅱを用い、その他の市町村にあつては算式Ⅰを用いる。この場合において、(B-A)、(C-A)、(α-β)、{(B-A)/A-0.018}、{(B-A)/A-0.018}×0.1×35.5×β-(α-β)×0.1×35.5、{(C-A)/A-0.130}、{(B-A)/A-0.018}×35.5×β-(α-β)×35.5又はD×1.72/1.96+{(B-A)/A-0.018}×35.5×β-(α-β)×35.5-{(C-A)/A-0.130}×8.6が負数となるときは、それぞれ0とする。 αが3.220を超えるときは3.220とする。 βが3.220を超えるときは3.220とする。 [0.0+0.5×{(C-A)/C-0.3}/0.1]が0.5を超えるときは0.5とし、0.0を下回るときは0.0とする。 算式の符号 A 測定単位の数値 B 当該市町村の平成27年人口 C 当該市町村の国勢調査令によつて調査した平成12年10月1日現在における人口 D 令和3年度における普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和3年総務省令第76号)による改正前の普通交付税に関する省令(以下「令和3年改正前の省令」という。)第16条第1項の規定に基づく人口急減補正算式Ⅱを用いる市町村においては、当該人口急減補正係数 α 測定単位の数値に別表第1(2)に定める数値急減補正の人口段階による補正率Aに定める率を乗じて得た率(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と同表のBに定める率とを合算した率を測定単位の数値で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) β 当該市町村の平成27年人口に別表第1(2)に定める数値急減補正の人口段階による補正率Aに定める率を乗じて得た率(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と同表のBに定める率とを合算した率を平成27年人口で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 二 学級数急減補正 小学校費 中学校費 学級数 学級数 算式 (B-A)、(C-B)又は(D-C)が負数となるときは、それぞれ0とし、AがB、C又はDのいずれよりも小さくない場合にあつては、(B-A)、(C-B)及び(D-C)は0とする。 算式の符号 A 当該市町村のその年の5月1日現在における小学校若しくは義務教育学校の前期課程の学級数又は中学校、義務教育学校の後期課程若しくは中等教育学校の前期課程の学級数(当該年度の5月1日現在において公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第3条第1項及び第2項(小学校費にあつては、標準法改正法附則第2条第1項の規定により読み替えて適用する標準法改正法による改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員数の標準に関する法律第3条第2項)並びに公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第1条に規定する学級編制の標準によつて算定した学級数。以下この号において「学級数」という。) B 当該市町村の前年の5月1日現在における学級数 C 当該市町村の2年前の5月1日現在における学級数 D 当該市町村の3年前の5月1日現在における学級数 三 学校数急減補正 小学校費 学校数 算式 ((B-A)×1.0+(C-B)×1.0+(D-C)×0.9+(E-D)×0.6+(F-E)×0.3)/A (B-A)、(C-B)、(D-C)、(E-D)又は(F-E)が負数となるときは、それぞれ0とし、AがB、C、D、E、Fのいずれよりも小さくない場合にあつては、(B-A)、(C-B)、(D-C)、(E-D)及び(F-E)は0とする。 算式の符号 A 当該市町村のその年の5月1日現在における小学校若しくは義務教育学校の前期課程の学校数又は中学校、義務教育学校の後期課程若しくは中等教育学校の前期課程の学校数(ただし、在学児童又は在学生徒を有しない学校の数を除く。以下この号において「学校数」という。) B 当該市町村の前年の5月1日現在における学校数 C 当該市町村の2年前の5月1日現在における学校数 D 当該市町村の3年前の5月1日現在における学校数 E 当該市町村の4年前の5月1日現在における学校数 F 当該市町村の5年前の5月1日現在における学校数 中学校費 学校数 四 農家数急減補正 農業行政費 農家数 算式 {(B-A)/A}×0.1 B-Aが負数となるときは、0とする。 算式の符号 A 測定単位の数値 B 農林業センサス規則によつて調査した平成27年2月1日現在における農家数 五 従業者数急減補正 林野水産行政費 林業及び水産業の従業者数 算式 (α×0.3)/A 算式の符号 A 測定単位の数値 α 次の算式によつて算定した数 算式 (D/B-1.205)×B×2.78+(E/C-1.216)×C×0.15 (D/B-1.205)又は(E/C-1.216)が負数となるときは、それぞれ0とする。 算式の符号 B 産業分類別就業者数のうちA農業、林業のうち林業の就業者数 C 産業分類別就業者数のうちB漁業の就業者数 D 平成27年度産業分類別就業者数のうちA農業、林業のうち林業の就業者数 E 平成27年度産業分類別就業者数のうちB漁業の就業者数 2 前項の規定における調査期日現在の地方団体の区域がその年の四月一日現在の当該地方団体の区域と異なる場合においては、当該地方団体がその年の四月一日現在の区域をもつて存在していたものとみなして同項の規定を適用する。 この場合において、人口、学級数、学校数、農家数並びに林業及び水産業の従業者数の算定方法については、第五条第二項第一号又は第四十九条第二項第九号から第十一号まで、第十八号若しくは第十九号の規定を準用する。