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土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号

第94の10条(都道府県営土地改良事業によつて生じた土地改良施設の管理の委託)

都道府県は、都道府県営土地改良事業によつて生じた土地改良施設を土地改良区等に管理させることができる。 2 前項の場合には、第九十四条の六第二項の規定を準用する。

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