農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律平成二十六年法律第七十八号
第7条(事業計画の認定)
促進計画に基づいて当該促進計画に定められた前条第二項第一号の区域内において多面的機能発揮促進事業を実施しようとする農業者団体等は、その実施しようとする多面的機能発揮促進事業に関する計画(以下「事業計画」という。)を作成し、当該促進計画を作成した市町村(以下「特定市町村」という。)の認定を申請することができる。
2 事業計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 多面的機能発揮促進事業の目標 二 多面的機能発揮促進事業の内容に関する次に掲げる事項 イ 多面的機能発揮促進事業の種類及び実施区域 ロ 第三条第三項第一号に掲げる事業を実施しようとする場合にあっては、当該事業に係る施設の所在及び種類、当該施設の管理に関し行う同号イに掲げる活動又は同号ロに掲げる活動の別及び当該活動の内容その他農林水産省令で定める事項 ハ 第三条第三項第二号に掲げる事業を実施しようとする場合にあっては、当該事業に係る農業生産活動の内容、当該農業生産活動の継続的な実施を推進するための活動の内容その他農林水産省令で定める事項 ニ 第三条第三項第三号に掲げる事業を実施しようとする場合にあっては、当該事業に係る自然環境の保全に資する農業の生産方式の内容、当該生産方式を導入した農業生産活動の実施を推進するための活動の内容その他農林水産省令で定める事項 三 多面的機能発揮促進事業の実施期間 四 その他農林水産省令で定める事項
3 農業者団体等であって農林水産省令で定めるものは、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十五条第一項に規定する都道府県営土地改良事業によって生じた同法第二条第二項第一号に規定する土地改良施設(次項において「土地改良施設」という。)について第三条第三項第一号に掲げる事業(同号ロに掲げる活動を行うものに限る。)を実施しようとするときは、前項第二号ロに掲げる事項に、第十二条第一項の規定による委託を受けて行う当該土地改良施設についての管理に関する事項を記載することができる。
4 前項に規定する農業者団体等は、同項の規定により事業計画に土地改良施設についての管理に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県(土地改良法第九十四条の十第一項の規定により当該都道府県が当該土地改良施設を同法第九十四条の三第一項に規定する土地改良区等に管理させている場合にあっては、当該土地改良区等を含む。)の同意を得なければならない。
5 特定市町村は、第一項の認定の申請があった場合において、その事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一 当該事業計画が促進計画に照らし適切なものであること。 二 当該事業計画に定める事項が当該事業計画に係る多面的機能発揮促進事業を確実に実施するために適切なものであること。 三 当該事業計画に記載された多面的機能発揮促進事業の実施区域(当該事業計画に二以上の多面的機能発揮促進事業が記載されている場合にあっては、その全ての実施区域)内に、現に耕作又は養畜の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作又は養畜の目的に供されないと見込まれる農用地として農林水産省令で定めるものがないこと。
6 特定市町村は、第一項の認定をしたときは、遅滞なく、当該認定に係る事業計画の概要(当該認定に係る事業計画に、前条第二項第四号の規定により定められた区域内において実施される多面的機能発揮促進事業が記載されている場合にあっては、その旨を含む。)を公表しなければならない。