農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律平成二十六年法律第七十八号
第12条(土地改良法の特例)
都道府県は、認定事業を行う認定農業者団体等(第七条第四項(第八条第四項において準用する場合を含む。)の同意をした相手方であるものに限る。)に対し、当該同意に係る施設の管理の全部又は一部を委託することができる。
2 土地改良法第九十四条の六第二項の規定は、前項の規定による委託について準用する。 この場合において、同条第二項中「国営土地改良事業」とあるのは「都道府県営土地改良事業」と、「土地改良財産たる土地改良施設(農林水産省令で定める」とあるのは「土地改良施設(農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第七条第四項(同法第八条第四項において準用する場合を含む。)の同意に係る」と、「準拠して」とあるのは「準拠するとともに、同法第八条第二項に規定する認定事業計画に記載された同法第七条第三項に規定する当該土地改良施設についての管理に関する事項の内容に即して」と読み替えるものとする。