普通交付税に関する省令昭和三十七年自治省令第十七号
第21条(道府県たばこ税の基準税額の算定方法)
道府県たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。 算式 (A×α)×0.8025 (A×α)が500未満であるときは0とし、(A×α)に500未満の端数があるときはその端数を切り捨て、500以上1,000未満の端数があるときはその端数を1,000とする。 算式の符号 A 前々年度の3月1日から前年度の2月末日までの間の当該都道府県の区域内における地方税法第74条の2第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(以下この条において「売渡し等」という。)に係る製造たばこの本数(喫煙用の紙巻たばこ以外の製造たばこの本数については同法第74条の4第2項及び第3項の規定によつて換算した本数とし、当該売渡し等に係る製造たばこの本数が500未満であるときは0とし、当該売渡し等に係る製造たばこの本数に500未満の端数があるときはその端数を切り捨て、500以上1,000未満の端数があるときはその端数を1,000とする。) α 別表第八に定める率