公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律昭和三十六年法律第百八十八号
第9条(教諭等の数)
副校長、教頭、主幹教諭(養護をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭、助教諭及び講師(以下「教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 一 次に掲げる数の合計数に一を乗じて得た数 イ 生徒の収容定員が二百一人以上の全日制の課程及び定時制の課程の数 ロ 二以上の学科を置く全日制の課程又は定時制の課程(その学科のいずれもが同一の専門教育の分野に係る専門教育を主とする学科であるものを除く。ハにおいて「複数学科設置課程」という。)でその生徒の収容定員が六百八十一人以上のものの数 ハ 複数学科設置課程以外の全日制の課程又は定時制の課程でその生徒の収容定員が九百二十一人以上のものの数 ニ 通信制の課程の数 二 全日制の課程(本校の全日制の課程及び分校の全日制の課程は、それぞれ一の全日制の課程とみなす。第八号において同じ。)又は定時制の課程(本校の定時制の課程及び分校の定時制の課程は、それぞれ一の定時制の課程とみなす。同号において同じ。)について、次の表の上欄に掲げる課程の別に従い、同表の中欄に掲げる生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の生徒の収容定員の総数を、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。第十二条第一号及び第四号において同じ。)の合計数 課程の別 生徒の収容定員による課程の規模の区分 除すべき数 全日制の課程 四十人以下の課程 八 四十一人から八十人までの課程 十一・四 八十一人から百二十人までの課程 十五 百二十一人から二百四十人までの課程 十六 二百四十一人から二百八十人までの課程 十六・四 二百八十一人から四百人までの課程 十七・一 四百一人から五百二十人までの課程 十七・七 五百二十一人から六百四十人までの課程 十八・二 六百四十一人から七百六十人までの課程 十八・九 七百六十一人から八百八十人までの課程 十九・五 八百八十一人から千人までの課程 二十 千一人から千百二十人までの課程 二十・五 千百二十一人以上の課程 二十一 定時制の課程 四十人以下の課程 八 四十一人から八十人までの課程 十一・四 八十一人から百二十人までの課程 十五 百二十一人から二百四十人までの課程 十八・五 二百四十一人から二百八十人までの課程 十九・三 二百八十一人から四百四十人までの課程 二十・七 四百四十一人から六百人までの課程 二十二・二 六百一人から七百六十人までの課程 二十三・五 七百六十一人から九百二十人までの課程 二十四・七 九百二十一人から千八十人までの課程 二十五・八 千八十一人以上の課程 二十六・七 三 通信制の課程を置く学校(本校及び分校は、それぞれ一の学校とみなす。)について、当該課程の生徒の数を、次の表の上欄に掲げる人員に区分し、各区分ごとの生徒の数を、順次同表の下欄に掲げる数で除して得た数の合計数(一未満の端数を生じた場合にあつては、小数点以下第一位の数字が一以上であるときは一に切り上げ、零であるときは切り捨てるものとする。)を合算した数 人員の区分 除すべき数 一人から六百人まで 四十六・二 六百一人から千二百人まで 六十六・七 千二百一人以上 百 四 生徒の収容定員が三百二十一人以上の全日制の課程又は生徒の収容定員が四百四十一人以上の定時制の課程について、次の表の上欄に掲げる課程の別に従い、同表の中欄に掲げる生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数 課程の別 生徒の収容定員による課程の規模の区分 乗ずる数 全日制の課程 三百二十一人から五百六十人までの課程 一 五百六十一人から六百八十人までの課程 二 六百八十一人から千四十人までの課程 三 千四十一人から千百六十人までの課程 四 千百六十一人以上の課程 五 定時制の課程 四百四十一人から九百二十人までの課程 一 九百二十一人以上の課程 二 五 通信制の課程について、次の表の上欄に掲げる生徒の数による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数 生徒の数による課程の規模の区分 乗ずる数 二千四百一人から三千人までの課程 一 三千一人から三千六百人までの課程 二 三千六百一人以上の課程 三 六 生徒の収容定員が六百八十一人から千四十人までの全日制の課程の数に一を乗じて得た数、生徒の収容定員が千四十一人以上の全日制の課程の数に二を乗じて得た数、生徒の収容定員が四百四十一人以上の定時制の課程の数に一を乗じて得た数及び通信制の課程の数に一を乗じて得た数の合計数 七 農業、水産又は工業に関する学科を置く全日制の課程又は定時制の課程について、次の表の上欄に掲げる学科の区分に応じ、同表の下欄に掲げる方法により算定した数の合計数を合算した数 学科の区分 算定の方法 農業に関する学科 当該学科の数に一を乗じ、当該学科の生徒の収容定員の合計数が二百一人以上の全日制の課程については当該乗じて得た数に二を加え、当該学科の生徒の収容定員の合計数が二百八十一人以上の定時制の課程については当該乗じて得た数に一を加える。 水産に関する学科 当該学科の数に一を乗じ、当該学科の生徒の収容定員の合計数が二百一人以上の全日制の課程については当該乗じて得た数に二を加え、当該学科の生徒の収容定員の合計数が二百八十一人以上の定時制の課程については当該乗じて得た数に一を加える。 工業に関する学科 当該学科の数に二を乗じ、当該学科を置く全日制の課程については当該乗じて得た数に一(当該学科の生徒の収容定員の合計数が二百一人から九百二十人までの全日制の課程にあつては二とし、当該学科の生徒の収容定員の合計数が九百二十一人以上の全日制の課程にあつては三とする。)を加え、当該学科の生徒の収容定員の合計数が二百八十一人以上の定時制の課程については当該乗じて得た数に一を加える。 八 商業又は家庭に関する学科を置く全日制の課程又は定時制の課程について、次の表の上欄に掲げる課程の別に従い、同表の中欄に掲げる商業又は家庭に関する学科の生徒の収容定員の合計数の区分ごとの課程の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数 課程の別 商業又は家庭に関する学科の生徒の収容定員の合計数の区分 乗ずる数 全日制の課程 四十一人から二百人まで 一 二百一人から三百二十人まで 三 三百二十一人から六百八十人まで 四 六百八十一人から千百六十人まで 五 千百六十一人以上 六 定時制の課程 百二十一人から二百人まで 一 二百一人から二百八十人まで 二 二百八十一人から四百四十人まで 三 四百四十一人から千八十人まで 四 千八十一人以上 五 九 寄宿する生徒の数が五十一人以上の寄宿舎を置く学校の数に一を乗じて得た数
2 全日制の課程又は定時制の課程に置かれる普通教育を主とする学科において、教科又は科目の特質に応じた教育を行うため少数の生徒により構成される集団を単位として指導が行われる場合には、前項の規定により算定した数に政令で定める数を加えた数を教諭等の数とする。