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公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令昭和三十七年政令第二百十五号

第2条(教職員定数の算定に関する特例)

法第二十二条第一号の政令で定める特別の事情は、次の表の中欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める数は、全日制の課程又は定時制の課程の別に従い、同表の中欄に掲げる特別の事情の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数とする。 項 特別の事情 加減する数 一 農業、水産又は工業に関する学科について、当該学科の生徒の収容定員が三百二十一人以上であること。 イ 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数に一を乗じて得た数と当該学科の生徒の収容定員の数から三百二十一を減じて得た数を百二十で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、切り捨てる。以下この表において同じ。)との合計数 ロ 法第十一条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数に一を乗じて得た数と当該学科の生徒の収容定員の数から三百二十一を減じて得た数を百二十で除して得た数との合計数 二 農業又は工業に関する専門教育を行うため必要な施設で、次のイ又はロに掲げるものを置いていること。 イ 家畜若しくは家きんの飼育施設で、その延べ面積が五百三十二・二三平方メートルを超えるもの又は温室で、その延べ面積が八百二十九・七五平方メートルを超えるもの ロ 機械実習(機械工作、仕上組立て、鍛造、木型工作、鋳造、原動機実験、機械材料試験、機械精密測定及び板金工作をいう。)のための施設で、その延べ面積が千六百四十二・九八平方メートルを超えるもの 法第十一条の規定により算定した数に加える数 当該施設で、その延べ面積が中欄イ又はロに掲げる施設ごとの面積に百分の百三十を乗じて得た面積を超えるものの数に二を乗じて得た数と当該施設で、その延べ面積が中欄イ又はロに掲げる施設ごとの面積に百分の百三十を乗じて得た面積を超えないものの数に一を乗じて得た数との合計数 三 農業に関する学科について、農業経営者の育成を目的とし、かつ、当該学科に属する生徒に対し半年以上の宿泊を伴う教育を行つていること。 イ 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数、当該学科で当該宿泊を伴う教育を二年以上行うものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に一を乗じて得た数並びに当該学科を置く高等学校で寄宿する生徒の数が五十人以下の寄宿舎を置くものの数に一を乗じて得た数の合計数 ロ 法第十一条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に三を乗じて得た数 四 水産に関する専門教育を行うため必要な船舶で、総トン数百五十トンを超えるものを置いていること。 法第十一条の規定により算定した数に加える数 当該船舶の数に二を乗じて得た数 五 農業、水産又は工業に関する学科について、学科の新設又は生徒の募集停止等のため当該学科に属する生徒のうち一以上の学年の生徒が欠けていること(次項に該当するものを除く。)。 法第十一条の規定により算定した数から減ずる数 当該学科の数に一を乗じて得た数 六 農業、水産又は工業に関する学科について、当該学科に係る授業を分校のみにおいて行つていること。 法第十一条の規定により算定した数から減ずる数 当該学科の数に二を乗じて得た数 2 法第二十二条第二号の政令で定める学科は、次の表の第二欄に掲げる学校の種類等に応じ同表第三欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める数は、同表の第三欄に掲げる学科の区分に応じ、同表の第四欄に掲げる数とする。 項 学校の種類等 学科 加減する数 一 高等学校 商業に関する学科で情報処理に係るもの イ 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数 ロ 法第十一条の規定により算定した数に加える数 当該学科でその生徒の収容定員が八十一人以上のものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数と当該学科でその生徒の収容定員が八十人以下のものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に一を乗じて得た数との合計数 情報に関する専門教育を主とする学科 イ 法第九条の規定により算定した数に加える数 次の(1)及び(2)に掲げる合計数を合計した数 (1) 全日制の課程について、次に掲げる当該学科の生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応じそれぞれ次に定める数を乗じて得た数の合計数 (i) 四十人以下の課程 二 (ii) 四十一人から二百人までの課程 三 (iii) 二百一人から三百二十人までの課程 五 (iv) 三百二十一人から六百八十人までの課程 六 (v) 六百八十一人から千百六十人までの課程 七 (vi) 千百六十一人以上の課程 八 (2) 定時制の課程について、次に掲げる当該学科の生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応じそれぞれ次に定める数を乗じて得た数の合計数 (i) 百二十人以下の課程 二 (ii) 百二十一人から二百人までの課程 三 (iii) 二百一人から二百八十人までの課程 四 (iv) 二百八十一人から四百四十人までの課程 五 (v) 四百四十一人から千八十人までの課程 六 (vi) 千八十一人以上の課程 七 ロ 法第十一条の規定により算定した数に加える数 全日制の課程及び定時制の課程について、次に掲げる当該学科の生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応じそれぞれ次に定める数を乗じて得た数の合計数 (1) 八十人以下の課程 一 (2) 八十一人から五百六十人までの課程 二 (3) 五百六十一人以上の課程 三 美術、音楽又は体育に関する専門教育を主とする学科 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該学科の生徒の収容定員の合計数を四十で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)に三分の二を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)の合計数 理数に関する専門教育を主とする学科 イ 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数と当該学科でその生徒の収容定員が三百二十一人以上のものを置く全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該学科の生徒の収容定員の数から二百一を減じて得た数を百二十で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、切り捨てる。以下この表において同じ。)の合計数とを合計した数 ロ 法第十一条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数と当該学科でその生徒の収容定員が三百二十一人以上のものを置く全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該学科の生徒の収容定員の数から二百一を減じて得た数を百二十で除して得た数の合計数とを合計した数 厚生に関する専門教育を主とする学科で衛生看護に係るもの イ 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科でその生徒の収容定員が三百二十人以下のものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に四を乗じて得た数、当該学科でその生徒の収容定員が三百二十一人から四百四十人までのものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に九を乗じて得た数並びに当該学科でその生徒の収容定員が四百四十一人以上のものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に十一を乗じて得た数の合計数 ロ 法第十一条の規定により算定した数に加える数 当該学科でその生徒の収容定員が三百二十人以下のものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数、当該学科でその生徒の収容定員が三百二十一人から四百四十人までのものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に三を乗じて得た数並びに当該学科でその生徒の収容定員が四百四十一人以上のものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に四を乗じて得た数の合計数 福祉に関する専門教育を主とする学科 法第九条の規定により算定した数に加える数 次のイ及びロに掲げる合計数を合計した数 イ 全日制の課程について、次に掲げる当該学科の生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応じそれぞれ次に定める数を乗じて得た数の合計数 (1) 四十一人から二百人までの課程 一 (2) 二百一人から三百二十人までの課程 三 (3) 三百二十一人から六百八十人までの課程 四 (4) 六百八十一人から千百六十人までの課程 五 (5) 千百六十一人以上の課程 六 ロ 定時制の課程について、次に掲げる当該学科の生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応じそれぞれ次に定める数を乗じて得た数の合計数 (1) 百二十一人から二百人までの課程 一 (2) 二百一人から二百八十人までの課程 二 (3) 二百八十一人から四百四十人までの課程 三 (4) 四百四十一人から千八十人までの課程 四 (5) 千八十一人以上の課程 五 外国語に関する専門教育を主とする学科 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数と当該学科でその生徒の収容定員が三百二十一人以上のものを置く全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該学科の生徒の収容定員の数から二百一を減じて得た数を百二十で除して得た数の合計数とを合計した数 国際関係に関する専門教育を主とする学科 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数と当該学科でその生徒の収容定員が三百二十一人以上のものを置く全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該学科の生徒の収容定員の数から二百一を減じて得た数を百二十で除して得た数の合計数とを合計した数 普通教育に関する科目及び専門教育に関する科目を生徒の選択によることを旨として総合的に履修させる学科(以下「総合学科」という。) 法第九条、第十一条又は第十二条の規定により算定した数に加える数 当該学科の生徒の収容定員等を考慮して文部科学大臣が定める数 二 特別支援学校の高等部 普通教育を主とする学科(知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)である生徒に対する教育を主として行うものに限る。) 法第十七条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数に一を乗じて得た数 保健理療に関する専門教育を主とする学科(視覚障害者である生徒に対する教育を主として行うものに限る。) 法第十七条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数に一を乗じて得た数 産業工芸、被服、理容又は美容に関する専門教育を主とする学科(聴覚障害者である生徒に対する教育を主として行うものに限る。) 法第十七条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数に一を乗じて得た数 3 法第二十二条第三号の政令で定める特別の指導は、次の表の中欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める数は、同表の中欄に掲げる特別の指導の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数とする。 項 特別の指導 加減する数 一 公立の高等学校において、障害による学習上又は生活上の困難を克服するために障害に応じて行われる特別の指導であつて、当該指導を文部科学大臣が定めるところにより教育課程の一部として行う必要があると認められる生徒に対して行われるもの 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該指導が行われる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数 二 公立の高等学校において、学習指導上、生徒指導上又は進路指導上特別の配慮が必要と認められる事情を有する生徒に対して行われる当該事情に応じた特別の指導 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該指導が行われる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数 三 公立の高等学校において心身の健康を害している生徒に対して行われるその回復のための特別の指導 法第十条の規定により算定した数に加える数 当該指導が行われる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数 4 法第二十二条第四号の政令で定める特別の事情は、次の表の中欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める数は、同表の中欄に掲げる特別の事情の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数とする。 項 特別の事情 加減する数 一 公立の高等学校の全日制の課程又は定時制の課程に置かれる普通教育を主とする学科について、専門教育に関する教育課程の類型を設け、かつ、当該類型に係る専門教育に関する科目のうち職業に関するものの単位数が文部科学大臣の定める数を超えていること(全日制の課程に置かれる普通教育を主とする学科については、二の項に該当する場合を除く。)。 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数等を考慮して文部科学大臣が定める数 二 公立の高等学校の全日制の課程に置かれる普通教育を主とする学科について、当該学科の生徒の収容定員が文部科学大臣の定める数を超え、かつ、生徒の進路及び特性その他の事情に応じた多様な教育を施すため、当該学科に特に多数の科目を開設することにより、当該科目の数を当該学科の全ての生徒が履修すべきものとされる科目の数で除して得た数が文部科学大臣の定める数以上となつていること。 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科ごとに当該学科の生徒の収容定員の数を四十で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)に二・一を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)から当該学科についてその生徒の収容定員を基礎として法第九条第一項第二号の全日制の課程に係る規定の例により算定した数を減じて得た数の合計数の範囲内で、当該学科の数等を考慮して文部科学大臣が定める数 三 公立の高等学校の全日制の課程に置かれる普通教育を主とする学科(当該学科が二の項に該当する場合を除く。)について、当該学科に開設される科目の数(当該学科が一の項に該当する場合にあつては、当該学科に開設される科目の数から同項に規定する教育課程の類型に係る専門教育に関する科目のうち職業に関するものの数を減じて得た数)が文部科学大臣の定める数を超えていること。 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数等を考慮して文部科学大臣が定める数 四 学年による教育課程の区分を設けない教育(以下「単位制による教育」という。)を行う公立の高等学校の全日制の課程又は定時制の課程について、単位制による教育に係る生徒の収容定員(総合学科であつて単位制による教育を行うものに係る生徒の収容定員を除く。)が一の学年当たり八十一人以上であり、かつ、単位制による教育に係る開設科目(総合学科であつて単位制による教育を行うものに係る開設科目を除く。以下この項において同じ。)の授業時数が文部科学大臣の定める数を超えていること。 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該課程の数及び当該開設科目の授業時数並びに当該課程のうち単位制による教育に係る開設科目について専門教育に関する科目のうち職業に関するものの数が十以上のものの数等を考慮して文部科学大臣が定める数 五 公立の高等学校の全日制の課程に置かれる普通教育を主とする学科(当該学科が二の項に該当する場合を除く。)について、当該学科に開設される科目の数が文部科学大臣の定める数を超えていること。 法第十二条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数等を考慮して文部科学大臣が定める数 六 公立の高等学校の全日制の課程又は定時制の課程について、単位制による教育を行つていること(総合学科において行つている場合を除く。)。 法第十二条の規定により算定した数に加える数 当該課程の数等を考慮して文部科学大臣が定める数 5 法第二十二条第五号の政令で定める特別の事情は、当該学校の教職員が同号に規定する研修を受けていること、当該学校において文部科学大臣が定める教育指導の改善に関する特別な研究が行われていること、当該学校の教職員が教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十三条第一項の初任者研修若しくは同法第二十五条第一項の指導改善研修を受けていること又は公立の高等学校の定時制の課程に修業年限が三年のものがあることとし、法第二十二条の規定により教職員の数を加える場合においては、当該学校の数又は当該定時制の課程の数等を考慮して文部科学大臣が定める数を法第九条、第十条又は第十七条の規定により算定した数に加えるものとする。