公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律昭和三十六年法律第百八十八号
第17条(教諭等の数)
教諭等の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 一 六学級以上の高等部のみを置く特別支援学校の数と高等部を置く特別支援学校でその学級数(幼稚部の学級数を除く。)が二十七学級以上のもの(小学部及び中学部の学級数が二十七学級以上のものを除く。)の数との合計数に一を乗じて得た数 二 特別支援学校の高等部の学級数の合計数に二を乗じて得た数 三 特別支援学校の高等部でその学級数が六学級から十七学級までのものの数に一を乗じて得た数と特別支援学校の高等部でその学級数が十八学級以上のものの数に二を乗じて得た数との合計数 四 特別支援学校の高等部に置かれる専門教育を主とする学科の数と知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。次号において同じ。)である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校(以下「養護特別支援学校」という。)の高等部(専門教育を主とする学科のみを置くものを除く。)の数との合計数に二を乗じて得た数と養護特別支援学校の高等部で専門教育を主とする学科のみを置くものの数に一を乗じて得た数との合計数 五 次の表の上欄に掲げる特別支援学校の区分ごとの学校(高等部が置かれていないものを除く。)の数に当該特別支援学校の区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数、四学級以上の高等部ごとに当該部の学級数から三を減じて得た数に六分の一を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。第二十条において同じ。)の合計数及び高等部のみを置く特別支援学校の数に一を乗じて得た数を合計した数 特別支援学校の区分 乗ずる数 視覚障害者である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校 一 聴覚障害者である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校 一 知的障害者である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校 一 肢体不自由者である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校 三 病弱者である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校 一 六 次の表の上欄に掲げる寄宿する特別支援学校の児童及び生徒の数の区分ごとの寄宿舎を置く特別支援学校の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数から公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)第十一条第一項第八号に定めるところにより算定した数を減じて得た数 寄宿する特別支援学校の児童及び生徒の数 乗ずる数 八十人以下 二 八十一人から二百人まで 三 二百一人以上 四