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公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律
昭和三十六年法律第百八十八号
第8条
(校長の数)
校長の数は、学校(中等教育学校を除く。)の数に一を乗じて得た数とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律
第23条
(教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の数への換算)
引用
普通交付税に関する省令
第5条
(測定単位の数値の算定方法)
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