HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
高速自動車国道法昭和三十二年法律第七十九号

第7条(区域の決定及び供用の開始等)

国土交通大臣は、第五条第一項の規定により整備計画が決定された場合においては、遅滞なく、高速自動車国道の区域を決定して、政令で定めるところにより、これを公示し、かつ、これを表示した図面を一般の縦覧に供しなければならない。 高速自動車国道の区域を変更した場合も、同様とする。 2 国土交通大臣は、高速自動車国道の供用を開始し、又は廃止しようとする場合においては、政令で定めるところにより、その旨を公示し、かつ、これを表示した図面を一般の縦覧に供しなければならない。