普通交付税に関する省令昭和三十七年自治省令第十七号
第11の2条(経常態容補正係数の算定方法)
都道府県の「小学校費」及び「中学校費」に係る経常態容補正係数は、それぞれ次の算式によつて算定した率とする。 算式 (A-1)×α+1 算式の符号 A 前年度の5月1日現在において、当該都道府県の区域内の市(指定都市を除く。)町村の設置する小学校、中学校、義務教育学校若しくは中等教育学校の前期課程又は当該都道府県立の併設型中学校若しくは中等教育学校の前期課程(以下この項において「当該都道府県の区域内の小中学校等」という。)について限度政令第2条第1項に規定する都道府県算定総額を当該都道府県の区域内の小中学校等における限度政令第1条第5号、第7号及び第9号に掲げる数の合算数で除して得た額を12で除して得た額(円未満の端数があるときは、その端数金額を四捨五入する。)を前年度の5月1日現在において、全国の市町村立の小学校、中学校、義務教育学校若しくは中等教育学校の前期課程又は都道府県立の併設型中学校若しくは中等教育学校の前期課程(以下この項において「全国の小中学校等」という。)について限度政令第2条第1項に規定する都道府県算定総額から同項第5号に規定する地域手当及び寒冷地手当として算定した額の総額を除いて得た額と限度政令第2条第2項に規定する指定都市算定総額から同項第5号に規定する給料の調整額等のうち地域手当及び寒冷地手当として算定した額の総額を除いて得た額との合算額を全国の小中学校等における限度政令第1条第5号、第7号、第9号、第13号、第15号及び第17号に掲げる数の合算数で除して得た額を12で除して得た額(円未満の端数があるときは、その端数金額を四捨五入する。)で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 α 0.167
2 「特別支援学校費」のうち教職員数を測定単位とするものに係る経常態容補正係数は、次の算式によつて算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 算式 [A×{(C-1)×0.107+D}+{(B×1.24)×D}]/(A+B) (C-1)×0.107に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、A×{(C-1)×0.107+D}、(B×1.24)又は{(B×1.24)×D}に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 A 当該年度の5月1日現在における当該都道府県又は当該都道府県の区域内の市(指定都市を除く。)町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部について、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第3条第1項及び第3項並びに公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第1条に規定する学級編制の標準により編制した場合における学級数を基礎として同法第10条の規定により算定した教職員定数の標準となる数として総務大臣が調査した数 B 測定単位の数値からAに掲げる数を控除した数 C 前年度の5月1日現在において、当該都道府県又は当該都道府県の区域内の市(指定都市を除く。)町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部について限度政令第2条第1項に規定する都道府県算定総額を当該都道府県又は当該都道府県の区域内の市(指定都市を除く。)町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部における限度政令第1条第11号に掲げる数で除して得た額を12で除して得た額(円未満の端数があるときは、その端数金額を四捨五入する。)を前年度の5月1日現在において、全国の公立の特別支援学校の小学部及び中学部について限度政令第2条第1項に規定する都道府県算定総額から同項第5号に規定する地域手当及び寒冷地手当として算定した額の総額を除いて得た額と限度政令第2条第2項に規定する指定都市算定総額から同項第5号に規定する給料の調整額等のうち地域手当及び寒冷地手当として算定した額の総額を除いて得た額との合算額を全国の公立の特別支援学校の小学部及び中学部における限度政令第1条第11号及び第19号に掲げる数の合算数で除して得た額を12で除して得た額(円未満の端数があるときは、その端数金額を四捨五入する。)で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) D 当該都道府県の区域内の市(指定都市を除く。)町村の地域手当の級地(当該級地に係る地域区分は、第11条第1項第1号並びに第2項及び第3項の規定の例による。)につき別表第一に定める率を当該区域内の当該地域手当の級地ごとの市(指定都市を除く。)町村の人口に乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数を当該都道府県の人口(当該都道府県の区域内の指定都市の人口を除く。)で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該率が1.000に満たないときは、1.000とする。)
3 都道府県の「こども子育て費」に係る経常態容補正係数は、次の算式によつて算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 算式 [{(0.154/A)-1.000}×0.214]×B×C 0.154/Aが1.000を下回る場合は1.000とする。 算式の符号 A 18歳以下人口を人口で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) B 段階補正係数 C 普通態容補正係数
4 市町村の「消防費」に係る経常態容補正係数は、次の算式によつて算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 算式 B/(A×12.3) 算式の符号 A 測定単位の数値 B 合併関係市町村(旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「合併特例法」という。)第2条第3項又は市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号。以下「合併新法」という。)第2条第3項の市町村をいう。以下同じ。)(新市町村の市町村役場が所在する合併関係市町村を除く。)ごとに次の算式によつて算定した額の合算額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 算式 16.5×a×b-8.38×a×c bが1.270を超えるときは1.270とする。 cが2.810を超えるときは2.810とする。 算式の符号 a 合併関係市町村の人口 b 当該合併関係市町村の人口に別表第1(2)に定める経常態容補正の合併関係市町村の人口段階による補正率のAに定める率を乗じて得た率(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と同表のBに定める率とを合算した率を合併関係市町村の人口で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) c 当該新市町村の人口に別表第1(2)に定める経常態容補正の新市町村の人口段階による補正率のCに定める率を乗じて得た率(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と同表のDに定める率とを合算した率を新市町村の人口で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
5 市町村の「保健衛生費」に係る経常態容補正係数Ⅰは、次の算式によつて算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に一を加えた率とする。 算式 {(A/0.280)×0.097+0.903-1.000}×B×C A/0.280が1.000を下回る場合は1.000とする。 算式の符号 A 65歳以上人口を人口で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) B 段階補正係数 C 普通態容補正係数
6 市町村の「保健衛生費」に係る経常態容補正係数Ⅱは、次の算式によつて算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 算式 B/(A×7.19) 算式の符号 A 測定単位の数値 B 合併関係市町村(新市町村の市町村役場及び地方自治法第252条の20に規定する区の事務所(以下「区役所」という。)が所在する合併関係市町村を除く。以下この条において同じ。)ごとに次の算式によつて算定した額の合算額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 算式 6.6×a×b×c bが3.310を超えるときは3.310とする。 cが1.837を超えるときは1.837とする。 算式の符号 a 合併関係市町村の人口 b 当該合併関係市町村の人口に別表第1(2)に定める経常態容補正Ⅱの合併関係市町村の人口段階による補正率のAに定める率を乗じて得た率(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と同表のBに定める率とを合算した率を合併関係市町村の人口で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) c 令和7年4月1日現在における市町村役場(指定都市にあつては、区役所とする。)の所在地(町村役場が他の市町村の区域内に所在する場合には、当該町村役場は当該町村の区域のうち地方税法第411条の規定により令和4年度分の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録された宅地の3.3平方メートル当たりの価格が最高である地点に町村役場が所在するものとみなす。)と合併の日の前日における当該合併関係市町村の市町村役場(以下この項において「旧市町村役場」という。)の所在地(新市町村に編入された区域に旧市町村役場が所在していなかつた場合には、当該区域のうち地方税法第411条の規定により令和4年度分の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録された宅地の3.3平方メートル当たりの価格が最高である地点に旧市町村役場が所在していたものとみなす。)との最短距離(最も経済的な通常の経路及び方法により旅行する場合における鉄道(定期バスを含む。)、水路及び陸路による実距離とする。ただし、水路を含む場合にあつては、その距離を2倍として計算した距離とする。以下この条において「本庁からの距離」という。)に別表第1(2)に定める経常態容補正Ⅱの本庁からの距離段階による補正率のAに定める率を乗じて得た率と同表のBに定める率とを合算した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
7 市町村の「こども子育て費」に係る経常態容補正係数は、次の算式によつて算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 算式 [{(0.154/A)-1.000}×0.154]×B×C 0.154/Aが1.000を下回る場合は1.000とする。 算式の符号 A 18歳以下人口を人口で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) B 段階補正係数 C 普通態容補正Ⅰ係数
8 市町村の「林野水産行政費」に係る経常態容補正係数は、次の算式によつて算定した率とする。 算式 (B/A)×2.78+(C/A)×0.15 算式の符号 A 測定単位の数値 B 産業分類別就業者数のうちA農業、林業のうち林業の就業者数 C 産業分類別就業者数のうちB漁業の就業者数
9 市町村の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る経常態容補正係数は、次の算式によつて算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 算式 B/(A×1.96) 算式の符号 A 測定単位の数値 B 合併関係市町村ごとに次の算式によつて算定した額の合算額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 算式 33.0×a×b×c bが3.980を超えるときは3.980とする。 cが1.797を超えるときは1.797とする。 算式の符号 a 合併関係市町村の人口 b 当該合併関係市町村の人口に別表第1(2)に定める経常態容補正の合併関係市町村の人口段階による補正率のAに定める率を乗じて得た率(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と同表のBに定める率とを合算した率を合併関係市町村の人口で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) c 本庁からの距離に別表第1(2)に定める経常態容補正の本庁からの距離段階による補正率のAに定める率を乗じて得た率と同表のBに定める率とを合算した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)