指定都市又は中核市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令昭和三十八年政令第十一号 第8条(中核市についての準用) 第一条から第三条までの規定は、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定があつた場合について準用する。