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身体障害者福祉法施行規則昭和二十五年厚生省令第十五号

第22条(中核市の特例)

令第三十四条第二項の規定により、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)が身体障害者の福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。 第七条第二項 第八条第一項第二号ロ及びハ並びに第二項 都道府県知事 中核市の市長 第十五条 市町村 中核市以外の市町村 都道府県知事 中核市の市長 第十七条 市町村 中核市以外の市町村 都道府県知事 中核市の市長

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なし