地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号
第174の49の3条(民生委員に関する事務)
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定により、中核市が処理する民生委員に関する事務は、民生委員法及び民生委員法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。 この場合においては、次項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。
2 前項の場合においては、民生委員法第七条第二項中「当該市町村長及び地方社会福祉審議会」とあるのは「地方社会福祉審議会」と、同法第二十条第一項中「都道府県知事が市町村長の意見をきいて定める区域」とあるのは「中核市の市長が定める区域」とする。