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地方自治法
昭和二十二年法律第六十七号
第11条
日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
8
準用
公職選挙法
第5の6条
(参議院合同選挙区選挙管理委員会)
準用
市町村の合併の特例に関する法律
第49条
(合併特例区の財産の処分等の制限)
引用
地方自治法施行令
第174の26条
(児童福祉に関する事務)
引用
地方自治法施行令
第174の28条
(身体障害者の福祉に関する事務)
引用
地方自治法施行令
第174の30の3条
(知的障害者の福祉に関する事務)
引用
地方自治法施行令
第174の49の4条
(身体障害者の福祉に関する事務)
引用
地方自治法施行令
第174の49の8条
(知的障害者の福祉に関する事務)
引用
市町村の合併の特例に関する法律
第5条
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