身体障害者福祉法施行令昭和二十五年政令第七十八号
第2条(判定書の交付)
身体障害者更生相談所(身体障害者福祉法(以下「法」という。)第九条第七項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下同じ。)の長は、当該身体障害者更生相談所が法第十条第一項第二号ハ及びニに掲げる業務を行つた場合において、当該身体障害者、市町村の設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)の長又は町村長(福祉事務所を設置する町村の長を除く。以下同じ。)から求めがあつたときは、判定書を交付しなければならない。